○大東市民生委員法施行細則
平成19年8月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)及び大阪府民生委員法施行細則(昭和23年大阪府規則第78号)に定めるもののほか、本市における民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(民生委員の定数)
第2条 法第4条に規定する大東市の民生委員(以下「民生委員」という。)の定数は、180人以内とする。
(担当区域の設定)
第3条 民生委員の職務を円滑に進めるため、民生委員の担当する区域を設ける。
2 担当区域及び当該区域を担当する委員は、次条に規定する協議会において定める。
(協議会の設置等)
第4条 法第20条第1項の規定に基づき、大東市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)を置き、これを組織する区域は、大東市全域とする。
(所掌事務)
第5条 協議会は、民生委員の活動を助長及び促進させるため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第24条に規定する委員の職務遂行に必要な事業の実施に関すること。
(2) 委員相互の研さんを図るための諸事業の策定又は実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、民生委員の活動に関し必要なこと。
(民生委員推薦会の組織)
第6条 法第8条第1項に規定する民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は、委員14人で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉に関係する団体を代表する者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験を有する者
(委員長及び副委員長)
第7条 推薦会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
(任務)
第8条 推薦会は、民生委員としての適格者を大阪府知事(以下「知事」という。)に推薦するものとする。
2 推薦会又は市長は、民生委員が法第11条第1項各号のいずれか又は法第16条の規定に該当すると認めたときは、その理由を付してその解嘱を知事に内申することができる。
3 前2項の規定により、民生委員としての適格者の推薦及び民生委員の解嘱を内申するときは、市長を経由しなければならない。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(会議)
第10条 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、非公開とし、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第11条 推薦会に幹事及び書記を置き、それぞれ市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、幹事の指揮によって庶務に従事する。
(守秘義務)
第12条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(議事録等)
第13条 推薦会は、委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の以後最初に招集される推薦会の招集及び委員長が選任されるまでの間の推薦会の議長は、市長が行う。
附則(平成25年規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は同年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。