○大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年9月28日
選管規程第1号
(ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年条例第29号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ作成契約届出書(様式第1号)により大東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出をしなければならない。
(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、ビラの作成に係る証明としてビラ作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)をビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年選管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。