○大東市職員給与振込実施要綱

平成19年9月28日

要綱第65号

大東市職員給与振込実施要綱(平成6年3月11日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、職員の便宜並びに給与の支給事務の円滑化、簡素化及び安全性の確保を図るために行う給与の口座振込について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 給与支払額 職員に支給すべき給与の額から法律の規定により給与から控除することとされている額及び大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第33条の規定により控除することを認められた額を差し引いた額をいう。

(2) 定例給与 例月給与、6月及び12月に支給される期末手当及び勤勉手当の3種類をいう。

(3) 定例外給与 給与改定による差額精算額、期末手当特例給付額等支払が定例でないものをいう。

(4) 口座振込 債権者に支給すべき金額を、現金で直接債権者に支給することなく、債権者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給する方法をいう。

(5) 給与マスター 給与の支払のために給与担当課で調製している磁気テープによる台帳のことをいう。

(対象)

第3条 定例給与及び定例外給与(以下「給与」という。)の口座振込の対象は、給与マスターに登録されている大東市の職員(以下「対象職員」という。)とする。

(口座の指定)

第4条 対象職員は、給与の口座振込のため、1の口座を指定するものとする。

2 定例給与にあっては、前項で指定した口座のほか、1又は2の口座を指定することができる。

3 前2項に掲げる口座は、全国銀行協会加盟金融機関又は郵便貯金銀行の対象職員名義の口座(以下「口座」という。)でなければならない。

(振込方法及び振込額の指定)

第5条 前条の規定により口座を指定した場合の給与の振込方法及び振込額の指定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 1口座を指定した者にあっては、給与支払額の全額を当該口座に振り込むものとする。ただし、定例給与の給与支払額のうち1万円未満の端数(以下「端数」という。)を減じた金額を直接現金により受領したい旨を申し出た者にあっては、当該金額を現金により支払い、端数をその口座に振り込むものとする。

(2) 2口座を指定した者にあっては、いずれか1の口座について1万円単位で振込額を指定することができる。この場合、他方の口座には給与支払額から当該指定された振込額を差し引いた金額を振り込むものとする。ただし、定例外給与の給与支払額については指定された、いずれか一方の口座に全額を振り込むものとする。

(3) 3口座を指定した者にあっては、いずれか1の口座について1万円単位で振込額を指定することができる。この場合、残りの2口座のうちいずれか一方の指定された口座に当該指定された振込額と端数を差し引いた金額を振り込み、残りの他方の口座にその端数を振り込むものとする。ただし、定例外給与の給与支払額については3の口座のうち指定されたいずれかの口座に全額を振り込むものとする。

2 給与支払額が前項の指定額に満たない場合は、指定額を振り込むこととした口座に全額振り込むものとする。

(振込指定口座への振込み)

第6条 対象職員の口座振込額の振込指定口座への振込みの日は、給与条例に定める給与の支払期日(以下「振込指定日」という。)とする。

(払戻時期)

第7条 前条の振込みに係る職員の口座振込額の払戻しの時期は、振込指定日の午前10時以後対象職員が振込みを指定した金融機関において行えるものとする。

(申込み等)

第8条 前条に規定する給与の口座振込を新規に依頼する場合又は内容の変更をする場合は、市長が別に定める書類により振込希望日の前々月の末日までに行わなければならない。

(領収印)

第9条 給与の口座振込利用者については、振込金受領書をもって領収書に代えるものとする。

(機密保持等の規定)

第10条 給与振込事務及び個人データの保護管理事項に関し、給与口座振込事務委託機関との間に協定を締結し、対象職員の秘密の保持に努めなければならない。

(振込不能時の措置)

第11条 給与振込不能等の場合は、原則として現金払とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給与の口座振込に関し必要な事項は、人事課長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市職員給与振込実施要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市職員給与振込実施要綱の規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

大東市職員給与振込実施要綱

平成19年9月28日 要綱第65号

(令和4年3月25日施行)