○大東市主要事務事業取扱規程
平成20年1月30日
庁達第8号
大東市事務事業進行管理規程(平成3年庁達第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本市における主要事務事業の実施について、総合的かつ効率的な執行を推進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(主要事務事業)
第2条 市長は、毎年度、大東市予算規則(平成10年規則第8号。以下「規則」という。)第10条の規定により予算が成立した事業の中から政策推進部長の意見を聴いて、次に掲げる事業を主要事務事業として決定する。ただし、長年にわたって実施の取組内容に変化がなく、市の事務として不変的な位置付けになっているものは、この限りでない。
(1) 総合計画及び大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略の政策・施策を推進するために取り組む代表的な事業
(2) 政策的な判断のもと実施する事業のうち、毎年度事業内容の精査が必要な事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が重要と認める事業
(主要事務事業の取組)
第3条 政策推進部長は、前条の規定により主要事務事業が決定されたときは、当該事業を所管する各部等の長に対し、その旨を通知するものとする。
2 政策推進部長は、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)第4条第1号に規定する主要施策の実施として合議を要する事業を前条の規定により決定した主要事務事業の中から決定し、前項の通知と併せて当該事業を所管する各部等の長に通知するものとする。
(進行管理)
第5条 関係各部等の長は、主要事務事業について進行管理計画を調書により作成し、政策推進部長に提出しなければならない。
2 関係各部等の長は、前項の進行管理計画を変更しようとするときは、変更した調書を政策推進部長に提出し、その承認を受けなければならない。
第6条 関係各部等の長は、主要事務事業の円滑な執行を図るため、その執行状況の的確な把握その他必要な措置をとり、積極的に進行管理を行わなければならない。この場合において、主要事務事業の執行に当たって、次の各号に掲げる事由があるときは、その都度、速やかにその理由、処理状況及び対策を政策推進部長に報告しなければならない。
(1) 遅延のおそれがあるとき。
(2) 執行不能のおそれがあるとき。
(3) 事業の執行上問題となる事項があるとき。
(4) 事業の執行により将来問題となると予測される事項があるとき。
2 政策推進部長は、前項の規定による報告を受けた場合は、必要に応じ、関係各部等の長の意見を聴いて、主要事務事業の円滑な執行の確保に努めるものとする。この場合において、政策推進部長は必要があると認めるときは、実地に調査し、関係各部等の長に対し資料の提出又は説明を求めることができる。
(事業評価)
第7条 関係各部等の長は、主要事務事業の年度が終了したときは、調書により当該年度の事業評価を行い、政策推進部長に提出しなければならない。この場合において、政策推進部長が主要事務事業以外の事業で事業評価の必要があると認めるものについては、当該事業を所管する各部等の長に事業評価を実施する必要がある旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた各部等の長は、速やかに事業評価を行った上で、当該内容について調書を作成し、政策推進部長に提出しなければならない。
3 政策推進部長は、前項の規定により調書の提出があった場合は、事業評価を行った当該調書を市長に報告するものとする。
(認定決算)
第8条 市長は、前条の規定により事業評価を行った事業の中から必要と定めるものにあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項による決算認定に付する主要な施策の成果を説明する書類として調書を添付し、市議会へ提出するものとする。
(主要事務事業の総括)
第10条 主要事務事業に関する事務は、政策推進部長が総括する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、主要事務事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成21年庁達第8号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年庁達第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。