○大東市障害者生活支援事業実施要綱

平成20年2月28日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市に居住する障害者(以下「障害者」という。)が、地域において自立した日常生活を送ることができるように障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に基づく地域生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(実施事業)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活訓練事業 障害者に対して、日常生活上必要な訓練及び指導を行うものをいう。

(2) 本人活動支援事業 障害者が、仲間と話し合い、自分たちの権利及び自立のために社会に働きかける等の活動を支援するものをいう。

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患を有する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(利用申請)

第5条 事業(第3条第2号の事業を除く。)を利用しようとする者(入所施設から地域生活への移行を希望する場合に限る。)は、障害者生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、障害者生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用料)

第8条 事業に係る利用者の利用料は、無料とする。ただし、食費、日常生活費、材料費等は、自己負担とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。ただし、第3条第1号に規定する事業は、同年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市障害者生活支援事業実施要綱

平成20年2月28日 要綱第16号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成20年2月28日 要綱第16号
平成25年3月26日 要綱第25号
令和3年11月15日 要綱第104号