○大東市市民税減免取扱要綱

平成20年3月31日

要綱第40号

大東市市民税減免取扱要綱(平成4年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市市税条例施行規則(平成4年規則第11号。以下「規則」という。)第10条に規定する市民税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の趣旨)

第2条 個人の市民税の減免は、徴収の猶予、納期限の延長等によっても到底市民税の金額を納税することが困難と認められる納税者に対し、その個別具体の事情に即して税負担の軽減、免除を行うことを趣旨とする。

2 法人の市民税の減免は、その法人の公益性に対して税負担の軽減、免除を行うことを趣旨とする。

(減免の決定)

第3条 個人の市民税の減免の決定は、納税者個々の所得減少のみをもって決定するものではなく、納税者の生活状況、資産状況及び親族の所得状況等各種の状況を総合的に考慮して決定する。

2 規則第10条第1項第2号イに規定する前年の収入額に対する当該年の収入見込額の割合の計算は、次のとおりとする。ただし、前年及び当該年の収入額には、一時的な収入(譲渡所得、一時所得等)及び非課税所得のうち一時的なものは含めない。また、当該年の収入額から納税者及びその家族の医療費負担額(健康保険、生命保険等から補填される部分を除く。)を控除する。

100-(当該年中の給与、年金、非課税所得の収入金額+給与、年金所得以外の所得の額/前年中の給与、年金、非課税所得の収入金額+給与、年金所得以外の所得の額)×100

3 法人の市民税の減免の決定は、大東市市税条例(平成3年条例第15号)第51条第1項第4号及び第5号のものに対して行う。

(減免の手続等)

第4条 規則第10条第1項各号に規定する減免に係る申請手続は、次の各号に定める。

(1) 第1号の者 減免申請書に生活保護受給証明書を添付して申請しなければならない。

(2) 第2号の者

 減免申請書に生命保険金、退職金等の支払額を証明する書類の写しを添付しなければならない。

 減免申請書に雇用保険受給資格者証の写し若しくは倒産、休廃業を証明する書類又は医師の診断書、医療費の領収書の写し、診察券の写しを添付しなければならない。なお、失業については、原則として通常予測できる結婚、出産、定年等及び自己の都合による退職は、減免の対象とはしない。

 減免申請書に罹災証明書を添付しなければならない。

(3) 第3号の者 減免申請書に在学証明書又は学生証等の写しを添付しなければならない。

(4) 第4号の者 法人市民税減免申請書に公益法人であることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

(5) 第5号又は第6号の者 減免申請書又は法人市民税減免申請書に前各号に規定する手続に準じて市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(減免額の計算)

第5条 減免額は、申請日以後に到来する各納期の税額の合計額に、規則第10条第1項各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、計算して得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(減免の取消し)

第6条 市長は、減免の適用を受けた納税者が就職等による収入見込額の増加等の状況の変化により、減免を受けることとなった事由が消滅し、減免を行う必要がなくなったと認められるとき、又は納税を不当に免れようとする行為があると認められるときは、納税者に対して行った減免を変更し、又は取り消すことができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、市民税の減免の取扱いについて、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

大東市市民税減免取扱要綱

平成20年3月31日 要綱第40号

(平成20年4月1日施行)