○大東市休日保育事業実施要綱
平成20年3月12日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の就労形態の多様化等を要因とする休日保育に対する需要の高まりに対応するため、子育て支援施策の一環として実施する休日保育事業(以下「休日保育」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象児童)
第2条 休日保育の対象となる児童は、次条に定める日及び時間において保育が必要な満1歳以上で、市民が養育する就学前児童とする。
(実施日等)
第3条 休日保育を実施する日、時間及び場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施日 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
(2) 実施時間 午前9時から午後5時まで。ただし、必要に応じて午前8時30分から午前9時まで及び午後5時から午後5時30分までの時間帯について、実施時間を延長することができる。
(3) 実施場所 大東市立キッズプラザ
2 市長は、特に必要と認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。
(定員)
第4条 1施設当たりの定員は、おおむね1日当たり10人とする。
(事業主体)
第5条 休日保育事業の事業主体は、大東市とし、市はこの事務の一部を、大東市立キッズプラザの指定管理者として指定した者に委託できるものとする。
(申込み)
第6条 休日保育を利用しようとする児童の保護者は、利用日の前日までに休日保育利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第8条 休日保育を利用する児童の保護者は、別表に定める額を利用する日ごとに負担しなければならない。
(届出)
第9条 休日保育の利用承認を受けた児童の保護者は、申込みの内容に変更があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(取消し又は停止)
第10条 市長は、休日保育を継続し難い事情が発生するなど、休日保育の利用を継続することが不適当であると認めたときは、休日保育利用承認の取消し又は停止を行い、その旨を当該取消し又は停止した者の保護者に通知するものとする。
(書類の整備)
第11条 実施施設の長は、休日保育を利用した児童について、休日保育利用者記録簿(様式第4号)を作成し、その利用状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 休日保育実施計画書(様式第5号) 事業開始時及び変更時
(2) 利用状況報告書(様式第6号) 毎月及び年度終了から2週間以内
(3) 休日保育事業収支報告書(様式第7号) 年度終了から2週間以内
(施設等)
第13条 休日保育の保育士の配置基準については、国が定める基準に準じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、休日保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に規定する申込みに係る利用承認その他事前承認に係る行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成22年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の休日保育事業実施要綱の規定にかかわらず、平成22年12月29日は休日としないものとする。
(大東市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部改正)
3 大東市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成15年要綱第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立保育所民営化の円滑実施プロジェクトチーム設置要綱の廃止)
4 大東市立保育所民営化の円滑実施プロジェクトチーム設置要綱(平成21年要綱第10号)は、廃止する。
附則(平成23年要綱第14号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第9号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
児童の年齢 | 負担費用の額 | |
満3歳未満 | 午前(9:00~13:00) | 1,700円 |
午後(13:00~17:00) | 1,700円 | |
全日(9:00~17:00) | 3,000円 | |
午前又は午後の時間帯を超過した場合 | 30分当たり 200円 | |
満3歳以上 | 午前(9:00~13:00) | 1,200円 |
午後(13:00~17:00) | 1,200円 | |
全日(9:00~17:00) | 2,000円 | |
午前又は午後の時間帯を超過した場合 | 30分当たり 150円 |
備考
1 この表における児童の年齢は、休日保育を利用する日の属する年度の4月1日における児童の年齢とする。
2 第3条第1項第2号の規定により実施時間を延長した場合における当該延長した実施時間30分当たりの負担費用の額は、満3歳未満の児童にあっては200円、満3歳以上の児童にあっては150円とする。
3 生活保護世帯に係る負担費用の額は、この表の規定にかかわらず、400円とする。