○大東市支援給付及び配偶者支援金事務取扱規則
平成20年4月1日
規則第23号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類及び帳簿の備付け)
第2条 大東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けるものとする。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
(6) 面接相談受付簿(様式第6号)
(7) 被支援者世帯名簿(様式第7号)
(8) 医療券交付処理簿(様式第8号)
(9) 介護券交付処理簿(様式第9号)
(申請書等)
第3条 支援給付の開始又は変更の申請に係る申請書は、支援給付開始(変更)申請書(様式第10号)とする。
2 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第18条第2項に規定する葬祭支援給付に係る申請書は、葬祭支援給付申請書(様式第11号)とする。
3 保護法第28条に規定する調査が必要と認められる場合において、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第2条第4項の規定により提出を求めることができる書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資産申告書(様式第12号)
(3) 調査の同意書(様式第16号)
(4) 家系表(様式第17号)
(5) 給与証明書(様式第18号)
(6) 家賃等証明書(様式第19号)
(7) 在学証明書(様式第20号)
(8) 住宅補修計画書(様式第21号)
(9) 生業計画書(様式第22号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(1) 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項の規定による支援給付又は配偶者支援金の支給の開始に係る通知及び同法第24条第9項において準用する同条第3項又は同法第25条第2項の規定による支援給付又は配偶者支援金の支給の変更に係る通知 支援給付・配偶者支援金決定(変更)通知書(様式第23号)
(2) 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項の規定による支援給付の申請の却下に係る通知 支援給付申請却下通知書(様式第24号)
(3) 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項の規定による配偶者支援金の申請の却下に係る通知 配偶者支援金申請却下通知書(様式第24号の2)
(4) 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第26条の規定による支援給付又は配偶者支援金の支給の廃止又は停止に係る通知 支援給付及び配偶者支援金廃止(停止)通知書(様式第25号)
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の市町村の区域内に移転したときは、速やかに支援給付又は配偶者支援金の支給の廃止の決定を行い、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による被支援世帯の転出通知書(様式第26号)により、新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(指導及び指示)
第6条 福祉事務所長は、保護法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行おうとするときは、指導(指示)書(様式第27号)により行うものとする。
(検診の命令)
第7条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書(様式第28号)により行うものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第8条 福祉事務所長は、保護法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査依頼票(様式第29号)により行うものとする。
(扶養義務者への照会等)
第9条 福祉事務所長は、保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第30号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第30号の2)により行うものとする。
3 福祉事務所長は、保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(依頼)(様式第30号の3)により行うものとする。
(入所の依頼又は委託)
第10条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により入所を依頼し、又は委託するときは、入所依頼書(様式第31号)により行うものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被支援者に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、出納員は当該被支援者又は受給者から支援給付・配偶者支援金決定(変更)通知書その他被支援者又は受給者が本人であることを証明するものの提示を求めなければならない。
2 福祉事務所長が、保護法第19条第7項の規定により、被支援者に対する支援給付金品の交付又は受給者に対する配偶者支援金の支給を施設の長等に依頼して行う場合においては、指定された交付日の3日前までに支援給付・配偶者支援金支給明細書(様式第32号)2部を送付するとともに、交付に要する資金を当該施設の長等に交付しなければならない。
(経由)
第12条 福祉事務所長が、保護法又はこれに基づく命令等により、知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。