○大東市コミュニティバス等車両広告の掲載等に関する要綱
平成20年6月23日
要綱第59号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市コミュニティバス、大東市南部地域コミュニティバス及び大東市東部地域乗合タクシー(以下「コミュニティバス等」という。)に係る車両広告及び停留所広告(以下「バス広告」という。)の掲載等に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載等の内容)
第2条 次の各号のいずれかに該当するバス広告は、コミュニティバス等又は停留所に掲載等はしない。
(1) 法令に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 人権を侵害するおそれのあるもの
(4) 公共性又は公益性を損なうおそれのあるもの
(5) 児童又は青少年の育成に悪影響を与えるおそれのあるもの
(6) 政治、宗教又は思想に関する主張、批判等を内容とするもの
(7) 誹謗又は中傷を内容とするもの
(8) 虚偽又は誇大な表現を用いているもの
(9) 社会問題についての意見広告その他主義主張の宣伝に関するもの又は名刺広告その他個人の宣伝に関するもの
(10) 公職の候補者(当該候補者となろうとする者及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを内容とするもの
(11) 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長がコミュニティバス等又は停留所に掲載等をすることが適当でないと認めるもの
(事業者等の範囲)
第3条 市長は、バス広告を行う業種又は事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、バス広告の掲載等をしない。
(1) 法令に違反しているもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの又はこれに類するもの
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中のもの
(4) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
(5) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(6) 本市に納付すべき市民税、固定資産税又は都市計画税に滞納(広告掲載等をしようとする前年度分に限る。)のあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がバス広告の掲載等を行うことが適当でないと認めるもの
(広告の取扱業者)
第4条 市長は、コミュニティバス等の運行に関する事業の委託を受けたもの(以下「バス等運行業者」という。)又はバス等運行業者若しくは広告主と契約を締結した広告代理業を営むもの(以下「広告取扱業者」という。)に取り扱わせるものとする。
(掲載等の申込み)
第5条 バス広告に掲載等をしようとする者は、市長に対しバス広告掲載申込書(様式第1号)により、市長に申込みをしなければならない。
(掲載等の規格及び金額)
第7条 バス広告の掲載等の規格及び金額は、別表に掲げるとおりとする。
2 広告主は、別表に規定する金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加えた額を広告掲載等料金として、本市又はバス等運行業者に支払うものとする。この場合において、広告掲載等料金のほかに発生する費用については、広告主の負担とする。
3 前項の広告掲載等料金は、本市又はバス等運行業者が指定する期日までに支払わなければならない。
(掲載等の中止)
第8条 広告主は、バス広告の掲載等の中止を希望するときは、その旨をバス広告掲載中止届出書(様式第3号)により、掲載等を中止したい月の初日の1か月前までに市長に届け出なければならない。
(掲載等の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中にかかわらず、広告主又は広告取扱業者に通知することなく広告の掲載等を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載等料金の納付がなかったとき。
(2) 法令に違反し、若しくは抵触するおそれがあるとき、又はこの要綱に違反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がバス広告の掲載等に支障があると認めたとき。
(広告主の責任等)
第10条 バス広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 バス広告の原稿作成に要する費用(コミュニティバス等の車両の変更、広告物の落下による紛失、経年劣化等による広告物の品質の低下等の理由により、バス広告の掲載等をすることができない場合において再度要する費用を含む。)は、広告主の負担とする。
3 広告主は、広告掲載等の権利を他に譲渡することができない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、バス広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に規定する申込み、決定その他事業の実施に関する事前手続に係る行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成20年要綱第75号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
媒体名 | 規格 | 取扱基準 | 広告物の材質 | 期間 | 金額 | |
大東市コミュニティバス | 中吊りポスター | タテ ヨコ 36.4cm×51.5cm | 1両に2枚までの掲出 | 鉄道のポスターと同様のもの | 7日 | 1枚当たり 600円 |
窓貼り内向きステッカー | タテ ヨコ 15cm×50cm | 1両に4枚までの掲出 | 軟質透明フィルム | 1か月 | 1枚当たり 400円 | |
窓貼り外向きステッカー | タテ ヨコ 20cm×50cm | 1両に5枚を一式とした掲出 | 軟質フィルム | 1か月 | 5枚当たり 1,720円 | |
外側板 | タテ ヨコ 45cm×200cm | ボディ右側に1枚掲出 | 厚さ1mmの鉄板又はアルミ板 | 1か月 | 1枚当たり 5,800円 | |
帯後板 | タテ ヨコ 30cm×120cm | ボディ後部に1枚掲出 | 厚さ1mmの鉄板又はアルミ板 | 1か月 | 1枚当たり 3,100円 | |
放送による広告 | 片道1運行につき1回放送 | 音声合成 | 12か月 | 市長が別に定める額 | ||
大東市南部地域コミュニティバス | 外側板 | タテ ヨコ 50cm×120cm | ボディ左側に1枚掲出 | マグネットシート | 1か月 | 1枚当たり 3,000円 |
タテ ヨコ 50cm×90cm | ボディ右側に1枚掲出 | マグネットシート | 1か月 | 1枚当たり 2,300円 | ||
タテ ヨコ 10cm×240cm | ボディ右側に1枚掲出 | マグネットシート | 1か月 | 1枚当たり 1,200円 | ||
帯後板 | タテ ヨコ 30cm×120cm | ボディ後部に1枚掲出 | マグネットシート | 1か月 | 1枚当たり 1,800円 | |
大東市東部地域乗合タクシー | 停留所パネル | タテ ヨコ 29.7cm×42cm | 指定の停留所に3枚までの掲出 | パネル | 1か月 | 1枚当たり1,000円から3,000円までの範囲内で市長が別に定める額 |