○大東市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱
平成20年6月30日
要綱第61号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び大東市特定健康診査等実施計画(平成20年3月策定)に基づき、糖尿病等その他の生活習慣病に関する特定健康診査(以下「健診」という。)及び健診結果に伴う特定保健指導(以下「保健指導」という。)の適切かつ有効な実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 健診及び保健指導(以下「事業」という。)の実施主体は、大東市とする。
2 市長は、医療機関又は健康増進施設その他健康の増進に寄与する事業を行うもの(以下「医療機関等」という。)に、事業の実施を委託することができる。
(事業内容)
第3条 健診の内容は、別表に掲げる検査項目及び方法のとおりとする。
2 保健指導の内容は、健診の結果に基づき、生活習慣の改善のための助言又は指導を実施することとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市の国民健康保険の被保険者であって、事業を実施する年度(以下「事業実施年度」という。)において40歳以上74歳以下の年齢に達する者とする。ただし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成20年1月17日厚生労働省告示第3号)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者については、この限りでない。
(受診期間等)
第5条 事業の実施期間は、市長が別に定める。
2 市長は、事業実施年度の4月1日現在において本市の国民健康保険に加入している対象者に対し、特定健康診査受診券(以下「受診券」という。)を発行し、特定保健指導の利用に係る案内文書を添付して、郵送等の方法により送付するものとする。
3 市長は、事業実施年度の4月2日以降に本市の国民健康保険に加入した対象者が、受診券の発行を希望するときは、年度途中加入者受診券発行申出書(様式第1号)による申出により発行するものとする。
4 市長は、受診券の発行を受けた者が受診券を紛失した場合は、受診券再発行申出書(様式第2号)による申出により再発行するものとする。
5 健診の受診及び保健指導の利用は、対象者1人につき年度内1回(前年度内に健診を受診した場合に伴う保健指導の回数を除く。)とし、当該健診及び保健指導に係る費用は無料とする。
(受診方法等)
第6条 健診を受けようとする者は、市長又は市長が委託した医療機関等に対し、受診券の提出及び被保険者証を提示することにより、受診するものとする。
(健診結果等の通知)
第7条 市長は、健診の受診結果として通知表を郵送等の方法により、受診者に通知するものとする。
(守秘義務)
第8条 医療機関等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、正当な理由なしに業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。事業の終了後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第42号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第33号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
特定健康診査の健診内容表
区分 | 内容 | |
基本的な健診の項目 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) | |
自覚症状及び他覚症状の検査 | ||
身体計測 | 身長 | |
体重 | ||
腹囲 | ||
BMI | ||
血圧 | 収縮期血圧 | |
拡張期血圧 | ||
血中脂質検査 ※備考1参照 | 中性脂肪 | |
HDL―コレステロール | ||
LDL―コレステロール又はNon―HDLコレステロール | ||
肝機能検査 | GOT | |
GPT | ||
γ―GTP | ||
腎機能検査 | 血清クレアチニン | |
血清尿酸 | ||
eGFR(血清クレアチニン値より算出) | ||
血糖検査 ※備考2参照 | 血糖値 | |
ヘモグロビンA1c | ||
尿検査 ※備考3参照 | 糖 | |
蛋白 | ||
潜血 | ||
詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目) ※備考4参照 | 貧血検査 | 赤血球数 |
血色素量 | ||
ヘマトクリット値 | ||
心電図検査 | ||
眼底検査 |
備考
1 中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血(3.5時間未満)の場合は、LDLコレステロールの代わりにNon―HDLコレステロールを用いた評価を可能とする。
2 血糖値とヘモグロビンA1cは原則必須とするが、被保険者が食後3.5時間未満の場合は、ヘモグロビンA1cのみとする。
3 月経中の女性に対する尿検査ついては、検査不能として実施しない場合も認めるが、尿検査以外の項目については全て実施することとする。
4 詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)を実施する場合は、受診者に十分な説明を行うとともに、医療保険者に送付する結果データおいてその理由を詳述することとする。