○大東市建設事業事後評価実施要綱

平成20年8月25日

要綱第67号

(目的)

第1条 この要綱は、建設事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図るため、本市が実施した建設事業について、事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、今後の同種の事業又は計画・調査に反映すること等を踏まえた事後評価(以下「事後評価」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事後評価対象事業)

第2条 事後評価の対象とする事業(以下「対象事業」という。)は、本市が実施した建設事業のうち、次に掲げるものとする。ただし、維持管理又は災害復旧に係る事業を除く。

(1) 国が事後評価を必要とする事業で完了又は終了年度の事業

(2) 事後評価の結果を踏まえ、市長が一定時間経過後改めて事後評価を行う必要があると判断した事業

(事後評価の方法)

第3条 事後評価は、次に掲げる事項について実施する。

(1) 事業の目標達成状況の確認に関する事項

(2) 事業の実施による環境の変化に関する事項

(3) 改善措置の必要性、今後の同種の事業の計画・調査の在り方に関する事項

2 市長は、対象事業に係る前項の事項に関する一覧表及び調書を作成する。

(事後評価結果等決定)

第4条 市長は、事後評価を行うに当たって、必要に応じ対象事業の投資効果等に関する事項の評価報告を策定し、大東市建設事業事後評価委員会に諮問し、その意見を尊重して事後評価結果を決定する。

(結果の公表)

第5条 市長は、事後評価等の結果について、これを公表する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、建設事業事後評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市建設事業事後評価実施要綱

平成20年8月25日 要綱第67号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年8月25日 要綱第67号
平成24年12月25日 要綱第83号