○大東市立小学校及び中学校首席、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務等に関する要綱

平成20年8月15日

教委要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年教委規則第12号)第4条の11及び第4条の12の規定に基づき、首席、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(首席設置の趣旨)

第2条 首席は、様々な課題に対し、学校自らが判断し、適切かつ迅速に対処できるよう組織的かつ機動的な学校運営体制の構築及び機能の充実を図るため、教頭と教職員との間に校務の要となる職として設置する。

(首席の職務)

第3条 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、担当する校務について教職員のリーダーとして組織を円滑に機能させるとともに、担当校務を着実に遂行していく上で、他の教職員に対して、必要な指導及び総括にあたる。

2 首席は、前項の職務を遂行するため、学校運営において次に掲げる職責(機能)を担う。

(1) 意思決定支援 学校の意思決定を迅速化するため、教職員の意見の取りまとめ及び教職員に対して校長の学校運営方針の具体化し、周知させることをいう。

(2) 校務等の調整 各々の分掌等における横断的及び総合的な調整をいう。

(3) 相談支援及び人材育成 教職員が抱える仕事上の問題点及び悩みを把握した上での適切な指導及び助言をすることをいう。

(4) 渉外及び広報 地域の窓口として、学校の教育活動、地域活動等の情報提供及び説明することをいう。

3 前項に定めるもののほか、職務の具体的な内容は、各学校の実情に応じ、校長が決定する。

(首席の選考及び任命)

第4条 首席は、大東市教育委員会教育長の推薦に基づき、大阪府教育委員会が選考し、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「教諭等」という。)のうちから同委員会が命ずる。

(首席の配置先及び配置数)

第5条 首席の配置先及び配置数は、原則として次のとおりとする。

(1) 小学校 一定の学級規模又は課題のある学校に1名

(2) 中学校 一定の学級規模又は課題のある学校に1名又は2名

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭設置の趣旨)

第6条 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、教職員一人一人に対して、学習指導を始め、生徒指導など児童又は生徒を指導していく教育の専門職としての高い能力が求められている状況において、教職員の指導力の向上を図るため設置する。

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務)

第7条 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、学校に配置し、専門的な知識及び経験を活かし、次に掲げる職責(機能)を担う。

(1) 教員の養成 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の勤務校及び各学校の教員に対する授業改善等の指導をいう。

(2) 研究及び研修支援 大東市教育委員会の行う研究及び研修への支援をいう。

(3) 地域連携 各学校及び関係団体等への情報提供並びに保護者支援をいう。

2 前項に定めるもののほか、職務の具体的な内容は、各学校及び地域の実情に応じ、校長が決定する。

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の選考及び任命)

第8条 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、大東市教育委員会教育長の推薦に基づき大阪府教育委員会が選考し、教諭等のうちから同委員会が命ずる。

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の配置先及び配置数)

第9条 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の配置先は小・中学校とし、大東市教育委員会において教科及び分野を考慮の上、必要数を配置する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、首席、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務等に関し必要な事項は、大東市教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成20年8月15日から施行する。

大東市立小学校及び中学校首席、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務等に関する要綱

平成20年8月15日 教育委員会要綱第12号

(平成20年8月15日施行)