○市道認定基準

平成20年9月30日

制定

(目的)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に基づき、現に存す道路等を市道として認定するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法に定める一般国道、府道及び市道をいう。

(2) 帰属道路 開発事業等に伴い道路管理者との協議に基づき新たに築造され、引き継ぐ道路をいう。

(3) 私道 前2号以外の道路で、家屋が連たんし、地域の生活道路又は通学路として一般交通の利用に供し、かつ、流末排水経路が確保されている道路をいう。

(認定基準)

第3条 市道として認定する道路は、公道と公道を接続する有効幅員4メートル以上の私道及び帰属道路とする。ただし、市長が特に必要と認めたもので、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 公道に一端が面し、現に存する有効幅員4メートル以上の私道

(2) 開発事業等に伴い築造され、公道に一端が面し、有効幅員4メートル以上で、土地所有者により道路部分を分筆済の私道

2 次に掲げる道路は、前項に規定する基準によることなく市道として認定することができる。

(1) 国又は府に属する財産を市が貸与を受け、又は譲与を受けて設置する場合の道路

(2) 道路管理者が自転車又は歩行者のみの利用を目的とする道路として指定した道路

(3) 都市計画の事業認可を受け施工された道路及び土地区画整理事業で施工された道路

(私道の構造)

第4条 前条に規定する私道の構造は、次に掲げる要件を備えたものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 私道の形状は、階段状でないこと。

(2) 私道の縦断勾配は、12パーセント以下であること。

(3) 私道の交差点には、隅切りがあること。

(4) 私道には、側溝が設置されていること。

(私道の所有権)

第5条 第3条第1項に規定する私道は、無償寄附とする。

2 土地の所有者は、私道と民有地との境界を確定するとともに、速やかに所有権を移転できる状態にすること。

この基準は、平成20年10月1日から施行する。

市道認定基準

平成20年9月30日 制定

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・建設
沿革情報
平成20年9月30日 制定