○大東市市民栄誉賞規程

平成20年12月1日

庁達第5号

(目的)

第1条 この規程は、市民若しくは本市の出身の者又は本市にゆかりの深い個人若しくは団体で、文化、スポーツ活動等において卓越した成果をあげ、市民が郷土の誇りとして深く敬愛するものに対し、大東市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を顕彰することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(決定等)

第2条 市民栄誉賞の受賞者(以下「受賞者」という。)は、市長が決定する。

2 市長は、前項の規定により受賞者を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(顕彰等)

第3条 受賞者には、賞状及び記念品を贈呈する。

2 受賞者の氏名、功績等は、大東市広報誌に掲載する。

3 市民栄誉賞の贈呈は、市長が定める日において行う。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、市民栄誉賞の顕彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

大東市市民栄誉賞規程

平成20年12月1日 庁達第5号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年12月1日 庁達第5号