○大東市水道事業指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成20年11月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年水管規程第2号)第19条に定める指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の研修(以下「研修」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の目的)

第2条 研修は、指定工事業者による適正な給水装置工事の施行の確保に資するため必要な情報の提供を行うとともに指定給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の選任、解任等の変更届提出状況等の確認を同時に行うことを目的とする。

(研修対象者)

第3条 研修の対象者は、指定工事業者の代表者又は給水装置工事に従事する者のうち、この研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者を対象とする。

(研修時期)

第4条 研修は、おおむね3年に1回の開催とする。

(研修通知)

第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、指定工事業者すべてに対して研修の開催について通知するものとする。

(申込手続)

第6条 研修を受講しようとする指定工事業者は、大東市指定給水装置工事事業者研修会受講申込書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(研修費用)

第7条 管理者は、研修に際し、指定工事業者から研修受講料として、その費用を徴収することができる。

(修了証書の交付)

第8条 管理者は、研修受講者に対して修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(研修不参加者の取扱い)

第9条 研修に参加しなかった指定工事業者は、大東市指定給水装置工事事業者研修会不参加理由書(様式第3号)によりその理由を管理者に提出するものとする。

(研修テキスト)

第10条 研修は、社団法人日本水道協会の共通テキスト及び大東市のテキストを使用し行うものとする。

(東水協による研修)

第11条 前各条の規定にかかわらず、東水協が実施する指定工事業者の研修は、管理者が自ら実施する研修とみなす。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、指定工事業者の研修に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大東市水道事業指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成20年11月1日 要綱第6号

(平成27年4月1日施行)