○大東市保育所地域活動事業実施要綱

平成21年3月16日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の子育て家庭に対し、子育てへの不安解消、負担軽減等を図るため、市内の認可保育所が、保育を通じて蓄積された子育てに関する知識、技術等を活かして育児相談、指導、助言等を行う事業(以下「地域活動事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 地域活動事業を実施しようとする市内の認可保育所は、職員を配置し、次の各号に掲げる事項のすべてを実施していなければならない。

(1) 育児相談 月1回の定例相談日を設けるとともに、随時、在園児の保護者及び地域の子育て世帯の相談を受ける体制をとっていること。

(2) 地域交流 在園児童の社会性を養うため、地域の児童、高齢者など環境の異なる人たちとの交流の場を年3回以上実施していること。

(3) 子育て支援 地域の就学前児童とその保護者を対象としたイベント又は教室を年3回以上実施し、子育てに必要な情報を提供していること。

(4) 施設開放 地域の子育て世帯に対し、施設及び設備の開放を行い、又は体験保育を随時実施していること。

(5) 家庭支援 保育所以外での支援の必要な在園児童の保護者に対し、随時必要な支援及び助言等を実施できる体制をとっていること。

(実施の届出)

第3条 地域活動事業を実施しようとする市内の認可保育所は、事前に地域活動事業開始届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出し、市長と協議を行わなければならない。

(1) 歳入歳出予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 前条の協議を経て地域活動事業を実施した者は、当該事業を実施した年度の翌年度の4月10日までに地域活動事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長にその内容を報告しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 事業の実施に要した経費(人件費を除く。)に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、4月から9月までの上半期分について、10月5日までに実績報告書の様式により中間報告することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、地域活動事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の大東市保育所地域活動事業実施要綱の規定による様式第2号は、平成22年度以降の実績報告について適用し、平成21年度以前の実績報告については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定による平成22年度の中間報告については、改正前の大東市保育所地域活動事業実施要綱による様式第2号を使用することができる。

(平成28年要綱第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市保育所地域活動事業実施要綱の規定は、平成28年度以後の地域活動事業の実施について適用する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市保育所地域活動事業実施要綱

平成21年3月16日 要綱第21号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成21年3月16日 要綱第21号
平成22年4月1日 要綱第48号
平成23年3月24日 要綱第13号
平成28年7月26日 要綱第50号
令和3年11月15日 要綱第104号