○大東市認知症介護実践研修事業者指定実施要綱
平成21年3月19日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、本市が実施する大阪府内保険者認知症介護実践研修事業共同実施要綱(以下「共同実施要綱」という。)第5条第2項に規定する認知症介護実践研修実施法人(以下「指定法人」という。)の指定等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の要件)
第2条 市長は、法人、団体等が次に掲げる要件を満たすと認められるときは、共同実施要綱第5条第2項に基づく指定法人として指定する(以下「法人の指定」という。)ことができるものとする。
(1) 事業者に関する要件
ア 研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び研修事業の安定的運営に必要な財政基盤を有すること。
イ 事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持について、十分な措置がなされていること。
ウ 研修事業の経理が他の事業と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等の事業の収支を明らかにする書類が整備されていること。
(2) 事業内容に関する要件
ア 研修が年1回以上、共同実施要綱に定める研修課程の内容に従って開催されること。
イ 講師に関して、研修課程を実施するための適切な人材が確保され、病気等の理由により当日講師が担当できなくなる場合に備え、代替講師の確保等ができること。
ウ 研修カリキュラムの策定に当たっては、認知症介護指導者養成研修修了者の協力を得ることができること。
エ 講師謝金、会場使用料等の実費を勘案した適切な受講料等の額を設定して実施できること。
(3) 運営規程に関する要件
次に掲げる事項を明らかにした運営規程を定めていること。
ア 研修目的
イ 研修の名称
ウ 事業所の所在地
エ 研修実施担当者
オ 研修修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い
カ 受講料等受講に際し必要な費用の額
キ 個人情報の取扱い
ク その他研修の実施に必要な事項
(指定の申請)
第3条 共同実施要綱第5条第1項に基づく指定を受けようとする者は、市長に対し認知症介護実践研修等実施法人指定申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類を提出しなければならない。
(1) 運営規程
(2) 定款その他の基本約款
(3) 法人登記簿の履歴事項全部証明書
(4) 指定申請を行う者の概要及び資産状況
(5) 指定申請を行う者の前年度の決算書
(6) 指定申請を行う当該年度の研修事業の収支予算及びおおむね向こう2年間の財政計画
(7) 指定に係る研修事業計画表
2 市長は、法人の指定を行ったときは、次に掲げる項目について公表する。
(1) 法人の名称及び所在地
(2) 指定年月日
(3) 実施する研修事業の種類
(変更の届出等)
第5条 指定法人は、申請事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、変更が名称、所在地又は代表者に関するものである場合にあっては法人登記簿の履歴事項全部証明書、その他指定要件に関するものである場合にあっては変更後の定款等変更について示すものを添付しなければならない。
(廃止等の申出)
第6条 指定法人は、事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、翌年度開始から起算して3か月以上前に市長に申出を行い、その承認を得なければならない。この場合において、年度途中での事業廃止又は休止は、原則認めないものとする。
2 市長は、前項の承認を行ったときは、次に掲げる項目について公表する。
(1) 法人の名称及び所在地
(2) 廃止又は休止の年月日
(3) 実施する研修事業の種類
3 指定法人が事業の再開をしようとするときは、廃止・休止・再開届出書により、市長に対し速やかに届け出なければならない。
(指定の取消し)
第7条 市長は、指定法人が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第2条の指定要件を満たすことができなくなったとき。
(2) 不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 故意に虚偽の内容を報告したとき。
(4) 研修の全課程を修了していない者に対して、修了証書を交付したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定法人としてふさわしくない行為があったと認めたとき。
2 市長は、法人の指定を取り消したときは、第4条第2項に準じて公表を行う。
(指定の消滅)
第8条 市長が共同実施要綱第3条第2項に基づき事業を脱退したときは、共同実施要綱第5条第1項に基づいて行った指定の効力は、消滅するものとする。
(受講者の募集及び決定の手続)
第9条 指定法人は、次の各項の定めにより受講者を募集し、決定する。
2 受講者の募集は、指定法人が各保険者からの指定を受けた後、研修実施前に適切な期間をおいて公募により行うものとする。
3 指定法人は、次に掲げる項目を明示して受講者を募集し、受講者の決定を行うものとする。
(1) 日程
(2) 会場
(3) 受講対象施設
(4) 研修受講対象者
(5) 定員
(6) 受講料等研修に必要な費用
(7) 申込方法
(8) 修了条件
(9) 募集期間
(10) 受講決定方法
(11) 研修実施主体
(12) 申込み・問い合わせ先
(13) 個人情報の取扱い
(14) その他研修の内容に関する重要事項
(事業に関する報告)
第10条 指定法人は、毎事業年度終了後1か月以内に、当該年度の事業実績報告書(様式第5号)及び収支決算書を大阪府内保険者認知症介護実践研修事業運営協議会(以下「協議会」という。)に提出しなければならない。
2 指定法人は、共同実施要綱第9条第1項の規定に基づき、研修終了後1か月以内に、修了者名簿を協議会に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指定法人の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定法人の指定等に関し必要な手続等は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。