○大東市議会全議員議案説明会規程
平成21年7月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する全議員議案説明会(以下「議案説明会」という。)の開催について、必要な事項を定めるものとする。
(議案説明会の開催)
第2条 議長は、必要と認めるときに、議案説明会を開催するものとする。
(議案説明会への出席義務)
第3条 議員は、議案説明会に出席し、提出案件の概要説明を受けなければならない。
(付議案件の説明義務)
第4条 議案等を提出する市長は、所管部長等により提出案件の概要を議案説明会において説明しなければならない。
(議員の注意義務)
第5条 議員の質疑は、議案の事前審議にならないよう注意しなければならない。
(会議の公開)
第6条 議案説明会は、非公開とする。
(会議の記録)
第7条 議案説明会の会議録の作成は行わない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、議案説明会の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年議会規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。