○大東市議会会派代表者会議規程
平成21年7月1日
議会規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の開催について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において会派とは、主義主張を同じくする2人以上の議員を有する団体をいい、会派には、代表者及び会計責任者を置かなければならない。
(届出)
第3条 会派を結成又は解散したとき、及び名称の変更、代表者、会計責任者又は構成員に異動が生じたときは、その旨を議長に文書で届け出なければならない。
(組織)
第4条 代表者会議は、議長及び副議長、各会派の代表者をもって組織する。ただし、議長が特に必要と認めたときは、関係議員に出席を求め、発言をさせることができる。
(会議)
第5条 代表者会議は、別表に規定する目的(各会派間の意見の連絡、調整及び協議、議会人事の協議)を達成するため、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故有るとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 代表者会議は、各会派の代表者の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 議員の改選期において、議長が選出されるまでの間、議会事務局長の要請により各会派代表者により、会議を開くことができる。
(代理出席)
第6条 前条第1項の代表者会議に、代表者が出席できない場合は、その会派に所属する議員の中から代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により、代理人を出席させるときは、議長にその者の氏名を届け出なければならない。
(理事者の出席要求)
第7条 代表者会議は、理事者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
(決定事項の周知と遵守義務)
第8条 各会派の代表者は、代表者会議で決定した事項について、所属する議員に周知しなければならない。
2 議長は、代表者会議で決定した事項について、事務局をして会派に属さない議員に周知させるものとする。
3 議員は、代表者会議で決定した事項について、これを遵守しなければならない。
(会議の公開)
第9条 代表者会議は、非公開とする。
(会議の記録)
第10条 協議会の記録は、要点筆記とする。
2 補助記録として、電磁的記録媒体に録音・録画することに努める。
3 記録の公開は、公開しない。
(事務局員の説明及び記録)
第11条 議長は、必要に応じ、事務局職員に案件の根拠等の説明を求めることができる。また、事務局職員に会議の概要を記録させるものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、代表者会議の運営その他必要な事項は、議長が代表者会議に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(大東市議会幹事長会議規程の廃止)
2 大東市議会幹事長会議規程(平成11年議会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。