○大東市高齢者虐待防止対策委員会設置要綱
平成21年6月5日
要綱第63号
(設置)
第1条 本市における高齢者の虐待防止に向け、関係機関が連携して虐待の未然防止対策、早期発見及び早期対応を図ることにより、高齢者の尊厳の保持及び平穏な生活を確保するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条に規定する連携協力体制として、大東市高齢者虐待防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者虐待の未然防止対策、早期発見及び早期対応に関すること。
(2) 高齢者虐待における相談支援体制の充実に関すること。
(3) 関係機関の相互連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者虐待防止に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、福祉政策課及び高齢介護室の代表者及び次に掲げる団体等から推薦又は選出された者を委員として組織する。
(1) 本市内の地域包括支援センター
(2) 大東市社会福祉協議会
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が連携が必要と認める関係機関等
2 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により選出する。
3 会長は委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員会の構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。