○大東市企業立地促進条例

平成22年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じることにより、産業集積の基盤強化及び産業振興の促進を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)、大分類G(情報通信業)、大分類H(運輸業、郵便業)又は大分類I(卸売業、小売業)のうち卸売業に該当する事業者をいう。

(2) 事業所 本市内において事業者が自己の事業の用に直接供する建物(事業者が建物の一部を自己の事業の用に直接供する場合にあっては、その部分)をいう。

(3) 土地 事業者が自己の事業の用に直接供する土地をいう。

(4) 新設 本市内に事業所を有しない事業者が新たに事業所を設置することをいう。

(5) 増設 事業者が事業規模を拡大する目的で事業所を拡張することをいう。

(6) 建て替え 本市内に事業所を有する事業者が事業所を滅失させ、当該事業所の敷地内に新たに事業所を設置することをいう。

(7) 住工調和 住環境と操業環境が調和したものづくり地域を実現させることをいう。

(8) 企業の立地 土地の取得若しくは賃借をすること又は新設、増設若しくは建て替え若しくは事業所を賃借することをいう。

(9) 設備 企業の立地(土地の取得又は賃借を除く。)に伴い、新たに取得した事業者が自己の事業の用に直接供する償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。)であって、当該償却資産の取得に要した費用の合計額が20,000,000円以上のものをいう。

(対象事業者)

第3条 この条例の対象となる事業者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する本市内の工業地域、準工業地域又は市長が必要と認める地域において、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 新たに敷地面積100平方メートル以上の土地を取得した事業者

(2) 事業所で延べ床面積100平方メートル以上の新設又は増設をした事業者

(3) 建て替えをした後の延べ床面積が100平方メートル以上の事業所を有する事業者

(4) 新たに敷地面積100平方メートル以上(当該敷地内に次号に該当する事業者が賃借した事業所が存する場合は、当該事業所が存する部分を除く。)の土地を賃借した事業者

(5) 新たに延べ床面積100平方メートル以上の事業所(建築面積100平方メートル以上の建物に限る。)を賃借した事業者

(6) 本市内に事業所を有しない事業者のうち、第2号(増設をした事業者を除く。)又は前号に該当することとなったものであって、新たに設備を取得したもの(これらの号に該当することとなった日の属する月の前後3か月の期間内に新たに設備を取得したものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、この条例の対象となる事業者としない。

(1) 前項第1号又は第4号に該当する事業者がこれらの号の対象となる土地を賃貸した場合

(2) 前項第2号第3号又は第5号に該当する事業者がこれらの号の対象となる事業所を賃貸した場合

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認める場合

(奨励措置)

第4条 市長は、次条の規定により指定を行った事業者に対し、奨励措置として、大東市企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することができる。

(指定の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長に対し補助金交付の申請を行う資格を有する事業者(以下「指定事業者」という。)の指定の申請をし、その指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定事業者として指定するものとする。

3 市長は、指定に当たっては、必要な条件を付することができる。

(指定事業者の役割及び責務)

第6条 指定事業者は、新たに従業者を雇用するときは、本市内に住所を有する者を雇用するよう努めなければならない。

2 指定事業者は、産業振興に係る本市の施策に協力するよう努めなければならない。

3 指定事業者は、騒音、公害防止等について、法令で定める適正な措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、本市における住工調和の趣旨を十分に理解し、地域住民と協力して事業を運営しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 指定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、規則で定めるところにより、市長に対し申請をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、次の各号に定めるところによるものとし、当該各号の規定により算定をした額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 新たに取得した土地に係る固定資産税及び都市計画税の額に2分の1を乗じて得た額に相当する額

(2) 新たに賃借した土地の面積及び新たに賃借した事業所の建築面積(建物の一部を賃借して事業所として使用する場合にあっては、当該建物の建築面積に当該賃借した部分の床面積を乗じて得た面積を当該建物の延べ床面積で除して得た面積)に次に掲げる区分に応じ、次に定める額を乗じて得た額に相当する額

 工業地域 1平方メートル当たり300円

 準工業地域又は市長が必要と認める地域 1平方メートル当たり200円

(3) 新設若しくは増設又は建て替えした事業所に係る固定資産税及び都市計画税の額に2分の1を乗じて得た額に相当する額

(4) 設備に係る固定資産税の額に2分の1を乗じて得た額に相当する額

2 前項の補助金は、一事業者当たり1年度10,000,000円を限度とし、5年度間の合計額は50,000,000円を限度とする。

(補助金の交付対象期間)

第10条 補助金の交付対象期間(以下「交付対象期間」という。)は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 補助金の対象となる土地及び事業所に係る固定資産税及び都市計画税が初めて課されることとなる年度から起算して5年度の間とする。

(2) 補助金の対象となる土地及び事業所の賃貸借に係る契約の期間の始期から最初に到来する1月1日が属する年度の翌年度から起算して5年度の間とする。

(3) 補助金の対象となる設備に係る固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して3年度の間とする。

(届出)

第11条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項の申請内容に変更が生じたとき。

(2) 交付対象期間内に土地及び事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

(指定又は交付決定の取消し)

第12条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定事業者の指定又は補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 交付対象期間内に土地及び事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止し、若しくはこれらと同様の状態になったとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(3) 第5条第3項又は第8条第2項の規定による条件に違反したとき。

(4) 第6条に規定する役割及び責務を著しく欠くと市長が認めるとき。

(5) 市税を滞納したとき。

(6) 偽りその他不正な手段により指定事業者の指定を受け、又は補助金の交付決定若しくは交付を受けたとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(地位の承継)

第14条 相続、譲渡、合併、分割等により指定事業者の事業を承継した者は、当該指定に係る土地及び事業所において、指定事業者と同様の事業を継続する場合に限り、市長の承認を受けて、当該指定事業者の地位を承継することができる。

(報告の徴収等)

第15条 市長は、指定事業者に対し、補助金の交付を適正かつ円滑に実施する上で必要と認められる限度において、報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市企業立地促進条例の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者に対する指定事業者の指定及び補助金の交付については、なお従前の例による。

(1) 施行日前において新たに敷地面積100平方メートル以上の土地を取得した事業者

(2) 施行日前において事業所で床面積100平方メートル以上の新設又は増設をした事業者

(3) 施行日前において建て替えをした後の床面積が100平方メートル以上の事業所を有することとなった事業者

(4) 施行日前において新たに敷地面積100平方メートル以上の土地を事業の用として賃借した事業者

(令和6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大東市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第3条第1項各号のいずれかに該当することとなる事業者に対する指定事業者の指定及び補助金の交付について適用し、施行日前に改正前の大東市企業立地促進条例第3条各号のいずれかに該当することとなった事業者に対する指定事業者の指定及び補助金の交付については、なお従前の例による。

大東市企業立地促進条例

平成22年3月26日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)