○大東市市長賞詞交付要綱

平成22年2月25日

要綱第7号

大東市市長賞詞交付要綱(平成3年8月21日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市民に深い感動を与え、本市の施策に大きな貢献をした個人又は団体に対し、市民の栄誉と喜びとして讃える「市長賞詞」を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、市長において必要があると認めるものに対し、市長賞詞を交付するものとする。

(1) 世界的レベルの大会又は催し等において、卓絶な成果をあげた者又は顕著な活躍をした個人若しくは団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの顕彰に値すると認めたもので、かつ、市民に深い感動を与え、本市の施策に大きな貢献をした個人又は団体

2 前項の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市出身の者

(2) 本市に住所を有する者

(3) 本市内に勤務又は在学している者

(4) 本市を主たる活動の基盤としている個人又は団体

(5) 本市に関係する個人又は団体

(顕彰等)

第3条 受賞者には、賞詞を贈呈する。この場合において、市長が必要と認めるときは、記念品を添えることができる。

2 前項の贈呈は、市長が定める日において行う。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、市長賞詞の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

大東市市長賞詞交付要綱

平成22年2月25日 要綱第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年2月25日 要綱第7号