○大東市防犯カメラ設置及び管理運用要綱

平成22年3月16日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の安全で安心な暮らしの実現のために本市が設置する防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の設置及び管理運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び抑止を目的として、特定の場所に継続的に設置するカメラ及びカメラが撮影した映像を録画するために必要な関連機器で構成される装置で、画像を常時録画できるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによる記録された映像であって、当該映像により特定の個人を識別することができるものをいう。

(3) 防犯カメラの運用 防犯カメラにより撮影を行い、撮影された映像の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供、消去等をいう。

(4) 記録媒体 防犯カメラで撮影した映像を録画し、記録するものをいう。

(設置)

第3条 防犯カメラは、犯罪の予防及び抑止に効果的な場所に本市が設置するものとし、その設置に際しては、個人のプライバシー等に配慮するものとする。

2 市長は、防犯カメラの設置及び運用に際しての基本的配慮事項を次に掲げるとおり定めるものとする。

(1) 防犯カメラの設置台数は、この要綱の目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラの撮影区域は、必要最小限の範囲とし、かつ、個人の住居など私的空間が映り込まないように努めること。

(3) 防犯カメラの設置場所の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」等防犯カメラを設置している旨を標示するとともに、防犯カメラの管理担当部署及びその連絡先である「設置者名」を記載した看板等を設置し、明示すること。

(管理責任者等)

第4条 市長は、防犯カメラの適切な管理運用を行うため、管理責任者を置き、市民政策課長をもって充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラの運用に関し、画像の漏えい、流出防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、記録媒体等を回収することができる者及び画像を閲覧することができる者をあらかじめ定めるものとし、記録媒体等の回収及び画像の閲覧は当該定めた者に限るものとする。

(運用協定)

第5条 市長は、指定管理者等が管理する市の施設に防犯カメラを設置したときは、当該施設の管理者と防犯カメラの管理運用に関する協定を締結するものとする。

(運用時間)

第6条 防犯カメラの作動及び録画については、原則として終日(24時間)行うものとする。

(画像データの取扱い)

第7条 画像の保管期間は、おおむね7日間とし、保管期間終了後は、設置する機器の機能により、上書き又は消去等を行う。

2 記録媒体は、施錠等による盗難防止措置を講じるものとする。

3 画像は撮影時の現状により保管するものとし、編集又は加工してはならない。

(記録媒体の廃棄)

第8条 記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、粉砕、裁断等の処理を行うものとする。

(個人情報漏えいの防止措置)

第9条 画像等から知り得た情報は、他者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(画像の利用制限)

第10条 画像は、事件発生の確認及び管理上必要な場合のみ利用することとし、他の目的のために利用してはならない。

2 画像のデータは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 法令に基づく請求があった場合(裁判所が発行する令状に基づく場合、捜査機関からの照会(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項)、弁護士会からの照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項)などをいう。ただし、画像を複写して提出する場合は、文書によることとする。)

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合(行方不明者の安否確認、災害発生時に被害状況等の情報提供を行う場合などをいう。)

(3) 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市防犯カメラ設置及び管理運用要綱

平成22年3月16日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)