○大東市交通安全リーダー派遣事業実施要綱

平成22年3月31日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の交通安全思想の向上を目的に、交通安全に関する高い見識と豊富な経験を有する者を大東市交通安全リーダー(以下「交通安全リーダー」という。)として登録し、教育機関、自治会等の団体等が実施する交通安全教室、地域活動、研修等に派遣する大東市交通安全リーダー派遣事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大東市とする。

(登録)

第3条 市長は、交通安全に関する高い見識と豊富な経験を有する者を交通安全リーダーとして登録することができる。

2 前項の登録の有効期間は、登録された日から2年以内で市長が定める期間とする。ただし、再登録を妨げない。

3 市長は、第1項の登録を行ったときは、大東市交通安全リーダー登録簿(様式第1号)を作成するものとする。

(活動内容)

第4条 交通安全リーダーは、次に掲げる活動を行う。

(1) 団体等の実施する交通安全教室等において講演等を行うこと。

(2) 団体等の実施する交通安全教室等において大阪府四條畷警察署の活動を支援すること。

(3) 団体等の実施する違法駐車等の監視に関する地域活動に同行すること。

(4) 市の実施する交通安全に係る講座等において講演等を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた活動を行うこと。

(派遣対象)

第5条 交通安全リーダーの派遣対象は、次のいずれかに該当する団体等が主催する研修会等とする。

(1) 保育所、幼稚園、小中学校、高校等の教育機関

(2) 自治会、老人会、法人等の団体等

(3) 本市の市長部局、教育委員会事務局又は行政委員会に事務局が置かれている市民団体等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた団体

(派遣の手続)

第6条 交通安全リーダーの派遣を希望する者は、派遣希望日のおおむね2週間前までに、市長に対し交通安全リーダー派遣申込書(様式第2号)を提出するものとする。

2 市長は、前項による派遣の申込みがあったときは、その内容を審査の上、派遣の可否を決定し、当該申込みを行った者に通知するものとする。この場合において、派遣を決定した場合は、当該派遣を行う交通安全リーダーに通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 交通安全リーダーの派遣に要する費用は、本市において負担するものとする。

(実績報告)

第8条 交通安全リーダーの派遣を受けた者は、交通安全に関する啓発活動の終了後、速やかに市長に対し交通安全リーダー派遣実施報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(報償等)

第9条 市長は、交通安全リーダーに対し、市長が別に定める報償を支払うものとする。ただし、交通費等は支払わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交通安全リーダーの派遣について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前になされた交通安全リーダーの派遣の申込み、決定その他の手続については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市交通安全リーダー派遣事業実施要綱

平成22年3月31日 要綱第24号

(令和5年2月13日施行)