○大東市営住宅集会所管理要綱

平成22年3月31日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号に規定する共同施設として設置された集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 市長は、集会所の適正かつ円滑な運営を図るため、集会所が位置する市営住宅の入居者で組織する自治会又は入居者組合の代表者に集会所の管理を委託するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、自治会又は入居者組合の代表者以外の者に集会所の管理を委託することができる。

(管理運営の範囲)

第3条 前条の規定により集会所の管理を受託した者(以下「管理者」という。)は、次の職務を行うものとする。

(1) 集会所の鍵の保管に関すること。

(2) 集会所の使用の承認に関すること。

(3) 集会所の維持管理に必要な費用の徴収及びその会計管理に関すること。

(4) 集会所の軽微な修繕に関すること。

(5) 前号に掲げる修繕以外の修繕が必要な場合に本市へ報告すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の適正な管理に必要な措置を行うこと。

(集会所の使用)

第4条 集会所を使用しようとする者は、管理者による使用の承認を受けなければならない。ただし、本市が公務により使用する場合は、この限りでない。

(集会所の優先使用)

第5条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った集会所の使用に係る承認の有無にかかわらず、優先して使用することができる。

(1) 市営住宅の入居者の葬儀の用に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

(使用者負担)

第6条 集会所の使用に係る使用料は無料とする。ただし、集会所の使用に伴う電気、ガス、水道及び下水道の使用料その他の費用(以下「諸経費」という。)は使用者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市又は管理者が管理上使用するときは、当該使用に要する諸経費を免除する。

(原状回復)

第7条 集会所の使用者は、その使用を終了したときは、清掃等を行い、使用前の状態に原状回復しなければならない。

(使用の制限)

第8条 管理者は、集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 市営住宅の入居者等の生活の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集会所の施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治活動、宗教活動及び選挙運動(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除く。)を目的としているとき。

(4) 営利を目的としているとき。

(5) 宿泊の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の適正な管理及び運営に関し、支障を及ぼすおそれがあるとき。

(損害賠償)

第9条 集会所の使用者は、自己の責めに帰する理由により、集会所又は附帯する設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営に関する指示)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、管理者に対し、集会所の使用状況、維持管理、運営状況等について報告を求め、必要な指示を行うことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(市営住宅集会室管理要綱の廃止)

2 市営住宅集会室管理要綱(昭和47年3月23日制定)は、廃止する。

(令和6年要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市営住宅集会所管理要綱

平成22年3月31日 要綱第30号

(令和6年6月14日施行)