○大東市営住宅集会所管理要綱

平成22年3月31日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1項に規定する共同施設として設置された集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 市長は、集会所の適正かつ円滑な運営を図るため、集会所が位置する市営住宅の入居者で組織する団地自治会又は入居者組合(以下「自治会等」という。)に管理を委託するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、自治会等以外のものに集会所の管理を委託することができる。

(管理運営の範囲)

第3条 自治会等又は前条第2項の規定により集会所の管理を受託した者(以下「管理者」という。)は、次の職務を行うものとする。

(1) 集会所の鍵の保管に関すること。

(2) 集会所の使用の承認に関すること。

(3) 集会所の維持管理に必要な費用の徴収及びその会計管理に関すること。

(4) 集会所の軽微な修繕に関すること。

(5) 前号に掲げる修繕以外の修繕が必要な場合に市へ報告すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の適正な管理に必要な措置を行うこと。

(集会所の使用)

第4条 集会所を使用しようとするときは、使用責任者を定め、大東市営住宅集会所使用申込書(様式第1号)を管理者を経由して市長に提出しなければならない。ただし、市が行う公務により使用する場合で、集会所の使用に係る申込みがほかにないときは、この限りではない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を確認し、決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

(集会所の優先使用)

第5条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、すでに行った集会所の使用に係る承認の有無にかかわらず、優先して使用することができる。

(1) 市営住宅の入居者の葬儀の用に使用するとき。

(2) 市が集会所に係る市営住宅の入居者を対象として行う事業の用に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

(使用者負担)

第6条 集会所の使用にかかる使用料は無料とする。ただし、集会所の使用に伴う電気、ガス、水道、下水道の使用料その他の費用(以下「諸経費」という。)は使用者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市又は管理者が管理上使用するときは、当該使用に要する諸経費を免除する。

(原状回復)

第7条 集会所の使用者は、その使用を終了したときは、清掃等を行い、使用前の状態に原状回復しなければならない。

2 集会所の使用責任者は、集会所の使用後において、集会所使用引継簿(様式第3号)を作成し、管理者を経由して市長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第8条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 市営住宅の入居者等の生活の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集会所の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治活動、宗教活動、選挙活動を目的としているとき。

(4) 営利を目的としているとき。

(5) 宿泊の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的に反するおそれがあるとき。

(損害賠償)

第9条 集会所の使用者は、自己の責めに帰する理由により、集会所又は附帯する設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営に関する指示)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、管理者に対し、集会所の使用状況、維持管理、運営状況等について報告を求め、必要な指示を行うことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(市営住宅集会室管理要綱の廃止)

2 市営住宅集会室管理要綱(昭和47年3月23日制定)は、廃止する。

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大東市営住宅集会所管理要綱

平成22年3月31日 要綱第30号

(平成22年4月1日施行)