○大東市障害児保育に関する要綱
平成22年6月23日
要綱第61号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)に係る保育(以下「障害児保育」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設等)
第2条 障害児保育を実施する施設は、本市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項による認可を受けた施設及び同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「保育施設」という。)とする。
2 障害児保育の対象となる児童は、保護者のいずれもが大東市保育の必要性に関する基準等を定める条例(平成26年条例第25号)第3条第1項各号に規定する保育の必要性に関する基準に該当する障害児のうち、保育施設における保育が当該児童の福祉の向上につながり、集団保育が可能で、日々通所することができるものとする。
(判定基準等)
第3条 障害児の判定は、判定基準(別表)に基づき行うものとする。
2 障害児保育を行う中で判定の変更が必要と認められる場合は、4月に判定を変更することができる。ただし、必要があると認められるときは、この限りでない。
(実施体制等)
第4条 障害児保育を実施する保育施設は、年齢別配置基準に基づく保育士等に加え、判定基準に応じ、障害児保育の実施に必要となる保育士等を確保しなければならない。
2 障害児保育を実施する保育施設において受け入れることができる障害児の数は、集団保育が適切に実施できる範囲内とする。
3 障害児保育を実施する保育施設及びその職員は、保育所保育指針又は幼保連携型認定こども園教育・保育要領に沿って、対象児童の発達及び障害の特性に配慮した障害児保育を実施しなければならない。
(保育時間)
第5条 障害児保育の実施時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、保育施設の長が保護者及び障害児の状況からやむを得ないと判断した場合は、その時間を延長することができる。
(発達相談員による巡回発達相談)
第6条 発達相談員は、障害児保育を実施する保育施設に入所している障害児の発達状況を把握し、当該保育施設の職員及び保護者を支援するため、おおむね1年に1回、巡回発達相談を行うものとする。
2 保育施設は、入所中の児童について、心身の発達の遅れ等が疑われる場合は、当該児童の保護者と協議の上、発達相談員に巡回発達相談を依頼することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、障害児保育に関し必要な事項は、大東市福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第18号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第106号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第31号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第28号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 判定基準 |
(1) 1対1 | ア 重度知的発達症(発達指数36未満。療育手帳Aに相当) イ 中度知的発達症のうち1人付きが必要な状態であるもの ウ 身体障害(身体障害者手帳1級から3級までに相当) |
(2) 2対1 | ア 中度知的発達症(発達指数36以上56未満。療育手帳B1に相当) イ その他(区分(1)よりも軽度で区分(3)よりも重度であるもの) |
(3) 3対1 | ア 軽度知的発達症(発達指数56以上76未満。療育手帳B2に相当) イ 自閉スペクトラム症(ASD) ウ 注意欠如多動症(ADHD。発達指数が境界域の場合は加配とするが、正常域では児童の状態により判定する。) エ その他(ア、イ又はウに類する状態で支援が必要であるもの) |
(4) 境界域 | ア 境界域知的発達症(発達指数76以上91未満) イ 自閉スペクトラム症(ASD)の疑い ウ 上記以外の発達障害の疑い |
備考 判定においては、運動面、生活面、医療面、行動面(自傷、他害、集団から外れる行為等)、家庭環境及び年齢についても考慮するものとする。 | |