○大東市長寿祝品及び金婚祝品給付事業実施要綱
平成22年6月23日
要綱第63号
大東市100歳祝金実施要綱(平成19年要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として高齢者を敬愛し、その長寿を敬い、高齢者自らの生活の質の向上に努める意欲を高めるため、大東市に居住する満100歳の誕生日を迎える長寿者、本市における最高齢者及び金婚(婚姻継続期間満50年をいう。以下同じ。)を迎えた夫婦を祝福するための祝品(以下「祝品」という。)を贈与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
祝品 | 対象者 |
100歳祝品 | 当該年度において満100歳の誕生日を迎える長寿者であって、当該年度の9月15日において存命のもの |
最高齢者祝品 | 毎年の9月1日現在における最高齢者(男女) |
金婚祝品 | 毎年の9月1日現在において金婚を迎えた夫婦 |
(調査、申込み及び決定)
第3条 100歳祝品及び最高齢者祝品の贈与の対象者については、市長が調査し、贈与を決定するものとする。
2 前項の調査は、住民基本台帳に記録された情報を用いて行うものとする。
3 金婚祝品の贈与の対象者は、毎年度7月末日までに金婚祝品申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該年度内に申込みできなかった場合は、当該年度の翌年から起算して3年度までの間に限り申込みできるものとする。
4 市長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査した上、金婚祝品の贈与の決定を行うものとする。
(通知)
第4条 市長は、前条第1項の規定により、100歳祝品又は最高齢者祝品の贈与の決定をしたときは、その旨を当該決定をした対象者に通知するものとする。
(贈与)
第5条 祝品は、毎年9月末日までに贈与するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、他の期日に贈与することができる。
(受給資格の喪失)
第6条 対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失うものとする。
(1) 贈与を辞退したとき。
(2) 贈与を決定した年度内に祝品を受領しなかったとき。
(3) 他の市区町村において、この要綱に規定する祝品と同種の贈与を受けているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(贈与の特例)
第7条 祝品の申込手続又はその受領について、対象者が行うことができない特別の理由があると認められるときは、当該対象者の扶養義務者又はその同居者が、当該対象者に代わってこれを行うことができる。
2 対象者が祝品の贈与の日までの間に死亡したときは、当該対象者の相続人が、祝品を受給することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第8条 祝品を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、祝品の贈与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第59号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年要綱第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年9月2日から適用する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。