○大東市議会質問権実施要綱
平成22年12月10日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市議会基本条例(平成22年条例第2号)第11条第3項に規定する質問に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(質問)
第2条 部長以上の理事者は、本会議又は委員会において、議長又は委員長の許可を得て、議員の発言に対する質問、議員の発言内容に対する確認及び事実と相違する議員の発言に対する訂正(以下「質問」という。)をすることができる。
(発言時間)
第3条 理事者の質問は、答弁時間に含むものとする。
2 質問に対する議員又は委員の答弁時間は、質問時間又は質疑時間に含むものとする。
(議員の責務)
第4条 議員は、理事者の質問に対して誠実に答えなければならない。
2 議員は、理事者に対して質問を強要してはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年議会要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。