○大東市議会自由討議実施要綱
平成22年12月10日
議会要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市議会基本条例(平成22年条例第2号)第16条に規定する自由討議の行使について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開始)
第2条 自由討議は、本会議又は委員会において、議長若しくは委員長又は議員若しくは委員の発議により開始するものとする。
(発言者等)
第3条 発言者は、議長又は委員長が指名する。
2 理事者は、発言に加わらないものとする。ただし、議長から発言を求められた場合は、この限りでない。
3 議長又は委員長は、自由討議の間、理事者の退席を行わないものとする。
(討議時間)
第4条 自由討議の討議時間は、30分以内とする。ただし、議長又は委員長が必要と認める場合は、この限りでない。
(記録及び会議の公開)
第5条 自由討議の記録及び会議の公開については、本会議又は委員会の記録及び会議の公開の取扱いの規定に準じるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。