○大東市議会市民レポーター設置要綱

平成23年1月6日

議会要綱第1号

(設置)

第1条 大東市議会(以下「市議会」という。)の活動を広く市民に周知し、市議会広報の充実を図るとともに、市議会の運営等に関し、市民からの意見、提案等を広く聴取し、市議会の運営等に反映させ、もって市議会における市民参加及び市民との連携並びに市議会の円滑かつ民主的な運営を推進するため、市議会市民レポーター(以下「レポーター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 本市の区域内に居住する者をいう。

(2) 会議 市議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、議会活性化推進協議会、専門委員会、委員会協議会、委員会小委員会及び専門部会をいう。

(3) 報告会等 市議会又は会議が主催するもので、市民への報告又は市民からの意見、提案等の聴き取りを目的として開催する報告会、懇談会等をいう。

(定数)

第3条 レポーターの定数は、おおよそ10人とする。

(資格)

第4条 レポーターは、次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。

(1) 年齢満18歳以上の市民であること。

(2) 本市職員、各種議会議員又は各種行政委員会委員のいずれにも該当しないこと。

(3) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日に開催される会議を傍聴することが可能であること。

(職務)

第5条 レポーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)の傍聴及び報告会等への出席を通じ、市議会の運営等に関する見聞を広めること。

(2) 会議及び報告会等の運営に関する意見、提案等を文書(電子メールを含む。以下同じ。)により提出すること。

(3) 「だいとうし議会だより」及び「市議会ホームページ」その他市議会広報に関する意見、提案等を文書により提出すること。

(4) 第7条に規定するレポーター会議に出席し、市議会議員や他のレポーターとの意見交換を行うこと。

(5) 市議会活動に関する事項を市民に広く周知すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めた職務。

(提出された意見、提案等の取扱い)

第6条 レポーターから意見、提案等が提出されたときは、市議会議長(以下「議長」という。)は、必要に応じ当該意見、提案等の取扱いについて議会運営委員会に諮問することができる。

2 議長は、前項の規定による議会運営委員会への諮問に係る答申を受けたときは、関係する会議に当該意見、提案等を送付し、当該会議において検討させることができる。

3 レポーターから提出された意見、提案等は、当該レポーターの了解を経た上で、「だいとうし議会だより」に掲載することができる。

(レポーター会議)

第7条 議長は、市議会の運営及び市議会広報に関する事項についての意見交換並びに必要事項の通知を目的として、定例月議会の開催中にレポーターを招集し、レポーター会議を開催する。

2 議長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、レポーターを招集し、レポーター会議を開催することができる。

(募集)

第8条 レポーターの募集は、公募又は各会派の推薦によりこれを行う。

(委嘱)

第9条 レポーターは、前条による公募者及び各会派の推薦を受けた者の中から議長が委嘱する。

2 議長は、前項の規定によるレポーターの委嘱に当たって、レポーターの居住地に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない。

(解任)

第10条 議長は、レポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、レポーターを解任することができる。

(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。

(2) 第5条に規定する職務を遂行できなくなったとき。

(3) レポーターから辞任の申し出があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めたとき。

(任期)

第11条 レポーターの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 レポーターに欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報奨金)

第12条 レポーターに、報奨金として年額10,000円を支給する。ただし、活動諸経費等を含むものとする。

2 レポーターの任にあった期間が1年に満たない場合は、日割りにより報奨金を支給する。

(証明書)

第13条 議長は、レポーターの委嘱に当たって、レポーターであることを証明する書類(以下「証明書」という。)を当該レポーターに発行するものとする。

2 レポーターは、第5条に規定する職務を行うに当たっては、証明書を携帯し、関係者から証明書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 レポーターは、第10条の規定により任期途中にレポーターの任を解かれたときは、直ちに証明書を議長に返却しなければならない。

(名札)

第14条 議長は、レポーターの委嘱に当たって、レポーターであることを示す名札を当該レポーターに発行するものとする。

2 レポーターは、会議の傍聴に当たっては、前項の規定による名札を着用しなければならない。

(事務)

第15条 レポーターに関する事務は、市議会事務局において所掌する。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、レポーターの設置に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年議会要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年議会要綱第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年議会要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

大東市議会市民レポーター設置要綱

平成23年1月6日 議会要綱第1号

(平成29年4月1日施行)