○大東市都市公園条例施行規則

平成23年9月28日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、大東市都市公園条例(昭和41年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 本市が設置する都市公園の名称及び位置は別表のとおりとする。

(許可の申請書)

第3条 条例第9条第2項の申請書は、公園内行為許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第13条第1項第1号及び第2号に規定する事項を記載する申請書は、それぞれ次の各号に掲げるものによるものとする。

(1) 条例第13条第1項第1号に規定する事項を記載する申請書 公園施設設置許可申請書(様式第2号)

(2) 条例第13条第1項第2号に規定する事項を記載する申請書 公園施設管理許可申請書(様式第3号)

3 条例第13条第2項に規定する事項を記載する申請書は、公園占用許可申請書(様式第4号)によるものとする。

(許可証等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、許可を行うことが適当であると認めるときは、当該申請を行った者に対し、許可証(様式第5号)を交付するものとし、許可を行うことが不適当と認めるときは、当該申請を行った者に対し、不許可決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(変更の申請)

第5条 条例第9条第1項の許可を受けた者及び条例第13条の申請書を提出することにより都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第1項又は第3項の許可を受けた者(以下「許可者」という。)が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出し、当該変更に係る許可を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る許可の手続については、第4条の規定を準用する。

(更新の申請)

第6条 許可者は、許可を受けた期間の満了後に当該許可を更新し、引き続き許可を受けようとするときは、許可を受けた期間が満了する日の30日前までに第3条の申請書を市長に提出し、当該更新に係る許可を受けなければならない。この場合において、当該更新に係る許可の手続については、第4条の規定を準用する。

(保管工作物等一覧簿)

第7条 市長は、法第27条第4項の規定により工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を保管したときは、保管工作物等一覧簿(様式第8号)を作成するものとする。

(公示の場所)

第8条 条例第19条第1号の規則で定める場所は、市役所前の掲示板及び保管した工作物等を除却した都市公園内とする。

(受領書)

第9条 条例第22条の受領書は、受領書(様式第9号)によるものとする。

(届出)

第10条 許可者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書面を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 許可者の名称又は住所が変更したとき。

(2) 許可者である法人が合併したとき。

2 条例第23条及び前項の届出は、それぞれ当該各号に掲げる届出書により行わなければならない。

(1) 条例第23条第1号の届出 工事完了届(様式第10号)

(2) 条例第23条第2号の届出 廃止届(様式第11号)

(3) 条例第23条第3号の届出 原状回復届(様式第12号)

(4) 条例第23条第4号の届出 措置工事完了届(様式第13号)

(5) 条例第23条第5号の届出 土地物件所有権移転等届(様式第14号)

(6) 前項の届出 名義等変更届(様式第15号)

(使用料の返還)

第11条 市長は、条例第25条ただし書の規定による使用料の返還について、次に掲げる額を返還することができる。

(1) 許可者の責に帰することができない事由によって夜間照明設備を使用できない場合 既納使用料の10割

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に返還することが適当と認めた場合 既納使用料のうち市長が別に定める割合

2 前項の場合において、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、返還の適否を決定し、使用料返還許可(不許可)決定通知書(様式第17号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第26条に規定するその他市長が必要と認める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとし、市長は、当該各号に定める割合を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる機関が、その事業を行うために使用する場合 10割

(2) 自治会その他の団体が、公益を目的とする事業に使用する場合 10割

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長がその都度定める割合

2 前項の場合において、使用料の減免を受けようとする者は、第3条に規定する申請書に減免を申請する旨を記して、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、使用料の減免の可否を決定し、その旨を使用料減免可否決定通知書(様式第18号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年2月22日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

位置

赤井公園

大東市赤井三丁目15番

明美の里公園

大東市明美の里町18番

泉公園

大東市泉町一丁目3番

大野公園

大東市大野一丁目2番及び18番

川中新町西公園

大東市川中新町8番

川中新町東公園

大東市川中新町24番

川中新町南公園

大東市川中新町18番

楠の里公園

大東市南楠の里町10番

西楠の里公園

大東市西楠の里町13番

御供田公園

大東市御供田二丁目20番

御領公園

大東市御領一丁目6番

御領池河公園

大東市御領三丁目11番及び12番

御領見持公園

大東市御領三丁目5番

御領みのり公園

大東市御領一丁目3番

御領宮西公園

大東市御領三丁目15番

三箇第1公園

大東市三箇六丁目21番

三箇第2公園

大東市三箇四丁目6番

三箇第3公園

大東市三箇四丁目1番

新田公園

大東市新田本町17番

新田中央公園

大東市新田中町6番

新田東公園

大東市新田東本町4番

新田南公園

大東市新田本町8番

末広公園

大東市末広町6番並びに新町2番、3番及び4番

新町第3公園

大東市新町19番

南の子公園

大東市三住町4番

大東公園

大東市谷川二丁目9番

マウンドパーク谷川公園

大東市谷川二丁目7番

津の辺公園

大東市津の辺町7番

中垣内浜公園

大東市中垣内四丁目3番及び4番

西諸福公園

大東市諸福七丁目1番

野崎中公園

大東市野崎一丁目7番

野崎南公園

大東市野崎一丁目22番

灰塚公園

大東市灰塚五丁目10番

東諸福公園

大東市諸福一丁目3番

南郷公園

大東市氷野四丁目4番

氷野公園

大東市大東町2番

グリーンディパーク氷野

大東市氷野三丁目11番

大東中央公園

大東市深野一丁目並びに緑が丘一丁目11番及び12番

壱の坪公園

大東市北条七丁目1番

笠神公園

大東市北条五丁目7番

北条公園

大東市北条二丁目19番

飯盛公園

大東市北条四丁目8番

鎌池公園

大東市北条三丁目1番、2番及び8番

嵯峨公園

大東市北条三丁目12番

朋来中央公園

大東市朋来一丁目34番、38番及び44番並びに朋来二丁目9番及び10番

朋来西公園

大東市朋来一丁目30番

朋来第1公園

大東市朋来二丁目5番

朋来よつば公園

大東市朋来二丁目8番

南新田公園

大東市南新田一丁目8番

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大東市都市公園条例施行規則

平成23年9月28日 規則第28号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成23年9月28日 規則第28号
平成25年3月7日 規則第23号
平成26年3月27日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第21号
平成29年1月20日 規則第5号
平成29年10月20日 規則第37号
平成30年3月2日 規則第4号
平成31年1月23日 規則第2号
平成31年2月21日 規則第3号
令和元年6月26日 規則第4号
令和3年3月9日 規則第7号
令和4年3月24日 規則第13号