○大東市マスコットキャラクターの着ぐるみの貸出しに関する要綱
平成23年12月7日
要綱第64号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市マスコットキャラクター「ダイトン」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 着ぐるみの貸出しの対象は、各種団体その他市長が適当と認める者とする。
(貸出しの申込み)
第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、貸出期間の初日から起算して6か月前から2週間前までに、市長に対し大東市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出申込書(様式第1号)に必要な書類を添付し、申込みをしなければならない。
(1) 大東市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認めるとき。
(2) 営利目的のみの活動等に使用し、又は使用するおそれがあると認めるとき。
(3) 着ぐるみを破損若しくは汚損し、又は破損若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認めるとき。
(5) 特定の個人、政治、思想又は宗教活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは誤解を与えるおそれがあると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が着ぐるみの貸出しについて不適当と認めるとき。
2 市長は、着ぐるみの貸出しの承認決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(貸出方法)
第5条 着ぐるみの貸出しの承認決定を受けた者(以下「使用者」という。)が、原則として、着ぐるみの運搬を行うこととし、本市窓口において着ぐるみを直接受け取り、返却するものとする。
(貸出料)
第6条 着ぐるみの貸出しは、無償とする。
(貸出期間)
第7条 着ぐるみの貸出期間は、原則として、貸出しの日から返却の日までを含めて7日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が別に定める大東市マスコットキャラクター着ぐるみ使用マニュアルを遵守すること。
(2) 貸出しの承認決定を受けた内容のみに使用すること。
(3) 安全対策として必ず補助者を1人以上付けること。
(4) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(5) 大東市及び大東市マスコットキャラクター「ダイトン」のイメージを損なう方法による使用をしないこと。
(6) 可能な限り破損又は汚損しないように使用し、使用しないときも良好な状態で管理すること。
(7) 火気及び危険物の周辺で使用しないこと。
(8) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(9) 関係者以外の目に触れない場所で着脱を行うこと。
(10) 着ぐるみの装着中に発声しないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が付した条件に従って使用すること。
2 着ぐるみの貸出しの承認決定の取消しにより使用者に生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(使用状況の報告)
第10条 使用者は、着ぐるみの使用終了後速やかに使用状況について、市長に対し、大東市マスコットキャラクター着ぐるみ使用報告書(様式第4号)に必要な書類を添付して提出することより、市長に報告するものとする。
(原状復帰)
第11条 使用者は、着ぐるみを破損又は汚損したときは、自らの責任と負担により修繕等を行い、原状に復さなければならない。
(損害等の責任)
第12条 着ぐるみの使用により使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害その他着ぐるみの使用中に発生した事故等に係る損害等については、市は損害賠償その他の法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。