○大東市職員の人事評価に関する規程

平成24年2月23日

庁達第9号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、本市職員の執務について定期的に人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)を実施し、これを職員の指導及び監督の有効な指針として職員を育成するとともに、職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用し、もって公務能率の向上を図ることを目的とする。

(人事評価の構成)

第2条 人事評価は、次に掲げる評価により構成する。

(1) 能力評価(執務に関連して見られた職員が発揮した能力の有無及び度合いを評価したものをいう。)

(2) 業績評価(職員に割り当てられた職務及び責任を遂行した業績の有無及び度合いを評価したものをいう。)

(種類)

第2条の2 人事評価の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 上司による人事評価(職務上の上司たる職員が職務上の部下たる職員を評価するものをいう。以下同じ。)

(2) 部下による人事評価(職務上の部下たる職員が職務上の上司たる職員を評価するものをいう。以下同じ。)

(3) 経営戦略人事評価(自治体経営を実施する自覚と責任感について、身分上の同格者を評価し、併せて身分上の同格者等から評価されるものをいう。以下同じ。)

(被評価者)

第3条 この規程に基づき人事評価を受ける者(以下「被評価者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員とする。ただし、任命権者が特に指定する職員又は休職その他の事由により公正な評価を行うことができないと認める職員については、人事評価を行わない。

(1) 上司による人事評価に係る被評価者 一般職の職員(理事級及び部長級の職員(大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が8級のもの又は給与条例別表第3に定める定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が4級のもの(参事、次長、課長又は課長補佐の職にある者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

(2) 部下による人事評価に係る被評価者 理事級、部長級、次長級、課長級及び課長補佐級の職員(給与条例別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級以上8級以下のもの、給与条例別表第2に定める任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が12級若しくは13級のもの、給与条例別表第3に定める定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が4級のもの又は給与条例別表第4に定める医療職給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級若しくは4級のものをいう。)

(3) 経営戦略人事評価に係る被評価者 理事級及び部長級の職員

(評価者)

第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。ただし、別表第1から別表第3までに定める評価者により人事評価することができない事情があると認めるときは、任命権者は、被評価者を評価するに値する職員の中から別に評価者を定めることができる。

(評価対象期間)

第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。この場合において、評価対象期間の途中において、評価者が人事評価をしなければならないときは、その日から3月31日までの期間の人事評価は、見込みにより実施するものとする。

2 4月1日以外の採用又は休職その他の事由により4月1日から評価対象期間を設けることができないと認める職員については、第3条ただし書に規定する職員を除き、前項中「4月1日から」とあるのは、「人事評価を開始すべき日から」とする。

(評価者の責務)

第6条 評価者は、被評価者に対して適正かつ公正な人事評価を実施し、人事評価帳票を作成しなければならない。

2 上司による人事評価に係る評価者は、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 毎年度4月中又は適当な時期に組織の目標を定め、その内容を被評価者に周知するとともに、当該目標に対する各被評価者の職務遂行を管理監督し、必要に応じて被評価者への助言、指導その他の適切な措置を講じること。

(2) 評価対象期間の人事評価の結果を踏まえ、当該評価対象期間中又は適当な時期に被評価者との面談を行い、必要に応じて被評価者への助言、指導その他の適切な措置を講じること。

(任命権者の責務)

第7条 任命権者は、評価者がした人事評価の結果を審査しなければならない。この場合において、任命権者は、評価者がした人事評価の結果が不適当と認めるときは、評価者に再評価させ、又は人事評価の結果を是正しなければならない。

2 任命権者は、前条で定める評価者の責務を適切に実施させるため、評価者に対して人事評価の制度、方法、実例等について研修する機会を設けなければならない。

(評価の開示)

第8条 第6条第2項第2号に定めるところにより評価者が被評価者と面談を行うときは、評価者は被評価者に対し、評価対象期間における人事評価の結果を開示するものとする。

(任用への活用)

第9条 任命権者は、昇任、降任又は転任をする場合(人事異動を含む。)において、人事評価を活用するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、評価対象期間以外の期間を設ける必要があると認めるときは、別の評価対象期間を定めることができる。

(評価による給与への効力)

第10条 市長は、評価対象期間における人事評価の結果を別に定める方法により相対的な得点に置き換え、大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第1号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第14条第1項に規定する勤勉手当の成績率の決定に活用するものとする。

2 前項で定める勤勉手当の成績率の決定は、毎年度4月30日までに行わなければならない。

3 第1項で定める勤勉手当の成績率の決定の効果は、当該決定を行った年度の給与条例第28条第1項に規定する基準日に反映させるものとする。

(評価による昇給区分への効力)

第10条の2 市長は、評価対象期間における人事評価の結果を別に定める方法により絶対的な得点に置き換え、大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成8年規則第5号)第5条第1項に規定する昇給区分の決定に活用するものとする。

(人事評価による給与への効力の適用除外)

第11条 期末勤勉手当規則第14条第2項の規定の適用を受ける職員については、第10条の規定は適用しない。

(勤勉手当成績率決定の請求)

第12条 人事評価による給与への効力が生じる被評価者は、市長に対し、自己の勤勉手当の成績率について、毎年度市長が指定する期間中に開示の請求をすることができる。

2 前項で定める開示の請求は、勤勉手当の成績率に関する開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(勤勉手当の成績率の開示)

第13条 市長は、人事評価による給与への効力が生じる被評価者から前条第1項の開示の請求があったときは、当該請求のあった日から10日以内に開示するものとする。

2 勤勉手当の成績率の開示は、勤勉手当の成績率に関する開示決定書(様式第2号)により行うものとする。

(是正の申立て)

第14条 勤勉手当の成績率の開示を受けた人事評価による給与への効力が生じる被評価者は、勤勉手当の成績率の決定の内容に不服があるときは、当該開示に係る通知を受けた日から10日以内に市長に対し、当該決定の是正を申し立てることができる。

2 前項に規定する是正の申立ては、勤勉手当の成績率の決定に関する是正申立書(様式第3号)により行うものとする。

(是正の申立てに係る決定)

第15条 市長は、前条第1項に規定する是正の申立てがあったときは、次条に規定する大東市人事評価苦情処理委員会の意見を聴いた上で認容、棄却又は却下の決定をし、その旨を勤勉手当の成績率の決定に関する是正の申立てに係る審査決定書(様式第4号)により当該是正の申立てをした者に通知するものとする。

(大東市人事評価苦情処理委員会)

第16条 第14条第1項に規定する是正の申立てに係る決定について市長に意見具申するため、大東市苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第4に掲げる者で組織する。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

7 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 委員会は、審査を行うために必要があると認めるときは、関係者に審査委員会への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

9 委員会の庶務は、総務部人事課において行う。

10 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(補則)

第17条 この規程で定めるもののほか、人事評価の実施に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年庁達第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年庁達第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員の人事評価に関する規程第10条から第16条までの規定は、平成25年度以後の人事評価について適用し、同年度前の人事評価については、なお従前の例による。

(大東市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程等の一部を改正する規程の一部改正)

3 大東市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程等の一部を改正する規程(平成24年庁達第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年庁達第10号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年庁達第15号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規定は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条前段に定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員の人事評価に関する規程第10条、別表第2及び別表第4の規定は、平成26年度分の人事評価から適用し、平成25年度分までの人事評価については、なお従前の例による。

(平成26年庁達第11号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年庁達第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員の人事評価に関する規程の規定は、平成28年度分の人事評価から適用し、平成27年度分までの人事評価については、なお従前の例による。

(平成28年庁達第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年庁達第4号)

この規程は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年庁達第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年庁達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第10条の2の規定は、平成34年以後における昇給区分の決定について適用する。

(令和2年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年庁達第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

上司による人事評価に係る被評価者及び評価者

被評価者

1次評価者

2次評価者

主査の職にある者又は役職がない者

課長補佐又は上席主査の職にある者(幼稚園に属する者を評価する場合は主任、保育所等に属する者を評価する場合は所長補佐)

課長の職にある者(幼稚園に属する者を評価する場合は園長、保育所等に属する者を評価する場合は所長)

課長補佐又は上席主査の職にある者

課長の職にある者(幼稚園に属する上席主査の職にある者を評価する場合は園長、保育所等に属する上席主査の職にある者を評価する場合は所長)

理事又は部長の職にある者(幼稚園に属する上席主査の職にある者を評価する場合は課長の職にある者、保育所等に属する上席主査の職にある者を評価する場合は課長の職にある者、理事又は部長の職にある者がいない場合は次長の職にある者)

課長の職にある者

次長の職にある者

理事又は部長の職にある者

参事(部長級)又は次長の職にある者

理事又は部長の職にある者

副市長(教育委員会に属する者を評価する場合は教育長、上下水道局に属する者を評価する場合は上下水道事業管理者)

備考

1 1次評価者又は2次評価者のそれぞれにおいて、当該評価者が2人以上いる場合は、いずれかの者が評価を実施する。

2 1次評価者又は2次評価者のそれぞれにおいて、当該評価者がいない場合は、その区分による評価は実施しない。

別表第2(第4条関係)

部下による人事評価に係る被評価者及び評価者

被評価者

評価者

理事又は部長の職にある者(参事(部長級)の職にある者を含む。)

職務上の部下たる次長又は課長の職にある者のうち2名(職務上の部下たる次長又は課長の職にある者が2名以上いない場合は他の職務上の部下の者を充てることができる。)

次長又は課長の職にある者

職務上の部下たる課長補佐、上席主査若しくは主査の職にある者又は役職がない者のうち2名(次長の職にある者を評価する場合は職務上の部下たる課長の職にある者を含むことができる。)

課長補佐の職にある者

職務上の部下たる上席主査若しくは主査の職にある者又は役職がない者のうち2名

別表第3(第4条関係)

経営戦略人事評価に係る被評価者及び評価者

被評価者

1次評価者

2次評価者

3次評価者

理事又は部長の職にある者(参事の職にある者を除く。)

他の理事又は部長の職にある者(参事の職にある者を除く。)

副市長(教育委員会に属する者を評価する場合は教育長、上下水道局に属する者を評価する場合は上下水道事業管理者)

市長

別表第4(第16条関係)

副市長、総務部長、第14条第1項に規定する是正の申立てをした職員を評価した部等の長又は課等の長、職員団体の役員の中から市長が指名するもの2人

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大東市職員の人事評価に関する規程

平成24年2月23日 庁達第9号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成24年2月23日 庁達第9号
平成24年6月12日 庁達第6号
平成25年3月27日 庁達第18号
平成25年9月30日 庁達第10号
平成26年3月31日 庁達第15号
平成26年6月27日 庁達第6号
平成26年9月26日 庁達第11号
平成27年9月30日 庁達第8号
平成28年3月25日 庁達第15号
平成28年5月19日 庁達第4号
平成29年3月27日 庁達第12号
平成31年3月29日 庁達第10号
令和2年3月30日 庁達第6号
令和5年12月26日 庁達第9号