○大東市都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取扱要綱

平成24年3月8日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という。)内における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の許可について、法第54条に定めるもののほか、市長が許可を行うことができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにその政令及び省令に規定する定義の例による。

(許可の方針)

第3条 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるものであり、円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その許可を行うことができるものとする。

(1) 階数が3であり、かつ、地階を有しないこと。

(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(3) 建築物が区域の内外にわたる場合にあっては、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。

(必要書類)

第4条 階数が3の建築物に係る法第53条第1項の規定による許可の申請に当たっては、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に規定する書類のほか、3階建て建築物の概要(別記様式)を提出しなければならない。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

画像

大東市都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取扱要綱

平成24年3月8日 要綱第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年3月8日 要綱第19号