○大東市障害者等インターンシップ事業の実施及び助成金交付要綱
平成24年3月30日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等の就労意欲を高め、就労後の職場定着の促進を図るための障害者等インターンシップ事業(以下「事業」という。)の実施について及び事業に参加した者に対し、大東市障害者等インターンシップ助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者(知的障害又は精神障害のある18歳以上である者をいう。以下同じ。)及び障害児(知的障害又は精神障害のある15歳以上18歳未満である者をいう。)をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の実施に当たっては、事業の一部を障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する障害者就業・生活支援センター等に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市内に在住する次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 求職者である障害者等(次号に掲げる学生を除く。)
(2) 障害者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又はこれに準ずる教育施設に在学している就労意欲のある学生
(事業内容等)
第5条 事業の内容は、市長が指定した課等において本市職員等のサポートの上、対象者である障害者等に対し、パソコン入力、窓口での受付その他の就業体験を実施することとする。
2 事業への参加時間は、原則として、1日4時間を超えないものとする。
3 事業への参加期間は、16日間を上限とする。
(参加申込み)
第6条 事業への参加を希望する者は、参加申込書(様式第1号)を市長に提出することにより、申込みをしなければならない。
(面接)
第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、当該申込みをした者の就労意欲、就労能力、障害の程度等を把握するための面接を行うものとする。
(参加カード)
第10条 インターンシップ生は、事業へ参加したときは、参加カード(様式第4号)を提示し、参加確認を受けなければならない。
(傷害保険への加入)
第11条 市長は、インターンシップ生の事故に備えて、傷害保険に加入するものとし、その保険料は市が負担する。
(助成金の額)
第12条 助成金の額は、インターンシップ生が事業に参加した時間に750円を乗じて得た額(48,000円を超えるときは、48,000円とする。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(助成金の申込み)
第13条 助成金の交付を受けようとする者は、事業への参加が終了したときは、速やかに交付申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申込みをしなければならない。
(1) 参加カード
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求)
第15条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助成金を交付することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施又は助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の大東市障害者インターンシップ事業の実施及び助成金交付要綱の様式により提出されている申込書等は、改正後の大東市障害者等インターンシップ事業の実施及び助成金交付要綱の様式により提出されたものとみなす。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。