○大東市長の給料の特例に関する条例

平成24年6月27日

条例第19号

市長の給料月額は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から平成25年3月31日までの間において、大東市長等の給与に関する条例(平成7年条例第14号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大東市長等の給与に関する特別措置条例の廃止)

2 大東市長等の給与に関する特別措置条例(平成14年条例第14号)は、廃止する。

大東市長の給料の特例に関する条例

平成24年6月27日 条例第19号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成24年6月27日 条例第19号