○大東市長の給料の特例に関する条例
平成24年6月27日
条例第19号
市長の給料月額は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から平成25年3月31日までの間において、大東市長等の給与に関する条例(平成7年条例第14号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大東市長等の給与に関する特別措置条例の廃止)
2 大東市長等の給与に関する特別措置条例(平成14年条例第14号)は、廃止する。