○大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項(様式第2号)
(2) 他の事業所又は施設の従業者と兼務する相談支援専門員について(様式第3号)
(3) 定款
(4) 事業所の平面図
(5) 運営規程
(6) 実務経験証明書又は実務経験見込証明書
(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要に係る書類
(8) 勤務体制に係る書類
(9) 資産状況に係る書類(貸借対照表・財産目録等)
(10) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書
(11) 役員等名簿
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、指定の決定に当たって、条件を付すことができる。
(掲示)
第4条 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第6条 市長は、法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定特定相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に係る準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年規則第47号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。