○大東市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年3月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第4条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第5条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(受給者証)
第6条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 施行規則第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第8条 施行規則第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 市長は、法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第9条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第10条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第50号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。