○大東市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成24年4月20日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し若しくは消除された住民票の写しで住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したもの、戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書又は磁気ディスクをもって調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付請求をする者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付請求をする者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条第1項の規定による申込みをする日において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申込み等)

第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、大東市本人通知制度登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を窓口で提出することにより、市長に登録を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、利用希望者は、本人による申込みであることを証するため、運転免許証、旅券、個人番号カードその他本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又はこれらの書類の写しを提出しなければならない。

3 代理人が第1項の規定による申込みをしようとするときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示又は提出しなければならない。ただし、第1号の場合において、市に備え付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人である旨の事実が判明するときは、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による登録の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、窓口で申込みをすることができないとき。

(2) 他の市区町村に居住している場合において、窓口で申込みをすることが困難なとき。

(登録者名簿への登録)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、当該申込みをした利用希望者を大東市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所その他登録申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、大東市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)を窓口で提出することにより、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した大東市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、その旨を当該登録者に通知するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分

2 市長は、登録者名簿に登録をした日前において、当該登録者の住民票の写し等について国又は大阪府からの通知により不正取得されていることが判明したときは、その旨を当該登録者に通知するものとする。

(登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に廃止する必要があると認めるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年要綱第79号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年要綱第72号)

この要綱は、平成27年9月30日から施行する。

(平成27年要綱第86号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成24年4月20日 要綱第48号

(令和5年6月19日施行)