○大東市英語指導助手の就業等に関する規則
平成24年7月20日
教委規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する英語指導助手の就業等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「英語指導助手」とは、「語学指導等を行う外国青年招致事業(昭和61年10月8日付け文初高第268号文部省初等中等教育局長・学術国際局長通知)」により語学指導に従事する外国青年及びそれに準ずる者で委員会が適当と認めるものをいう。
(区分)
第3条 英語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。)とする。
(1) 前期 任用の日から同日の属する年度の末日まで
(2) 後期 前号に定める任用期間の末日の翌日から任用の日から起算して1年を超えない範囲内において委員会が定める日まで
(勤務評定)
第5条 委員会は、英語指導助手の人事評価を行うものとする。
(勤務時間)
第6条 英語指導助手の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり35時間とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 英語指導助手の勤務時間の割振りは、午前11時から午後2時までの時間内で委員会が定める45分間の休憩時間を除き、午前8時30分から午後4時15分までとする。
3 前項の規定にかかわらず、委員会は、英語指導助手に対し、勤務時間及び休憩時間の割振りの変更を指示することができる。
(週休日の振替)
第8条 前条の規定にかかわらず、委員会は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある英語指導助手については、週休日に勤務することを命じることができる。
2 前項の規定により週休日に勤務をしたときは、当該勤務をした日を起算日として4週間後の日までに勤務を要しない日を振り替えるものとする。
(年次有給休暇等)
第10条 年次有給休暇は、1年ごとにおける休暇とし、その日数は、1年間において12日とし、1日又は1時間を単位とする。
2 任用期間内に与えられた年次有給休暇のうち、その期間内に取得しなかった日数がある場合で、第4条第2項の規定により再度任用されたときは、12日を限度として年次有給休暇を繰り越すことができる。
3 委員会は、年次有給休暇を英語指導助手が請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 初めて任用された1年目の任用期間 月額280,000円
(2) 再度任用された2年目の任用期間 月額300,000円
(3) 再度任用された3年目の任用期間 月額325,000円
(4) 再度任用された4年目以後の任用期間 月額330,000円
2 月の途中で任用を開始したとき又は月の中途で任用が終了したときの基本報酬額は、当該開始した日又は当該終了した日までの日割計算により算出する。
(勤務1時間当たりの基本報酬額の算出)
第12条 勤務1時間当たりの基本報酬額は、前条第1項に定める額に12を乗じた額を1820で除して得た額とする。
(1) 正規の勤務時間と時間外勤務時間の合計が7時間45分までの分 100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の125)
(2) 正規の勤務時間と時間外勤務時間の合計が7時間45分を超えた分 100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)
(1) その勤務が午前5時から午後10時までの間である場合 100分の135
(2) その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合 100分の160
(報酬の支給日)
第14条 報酬は、16日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、その前日(その日が銀行の休日に当たるときは17日、17日が銀行の休日に当たるときは18日)に支給する。
2 前項に定める勤務しない時間の計算については、当該勤務しない時間の属する月のすべての勤務しない時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(社会保険等)
第16条 英語指導助手は、関係法令等の定めるところにより厚生年金保険、雇用保険、健康保険に加入することができる。
(赴任等の費用)
第17条 委員会は、英語指導助手に対し、赴任及び帰国のための費用を支給する。ただし、帰国のための費用は、次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り支給するものとする。
(1) 後期任用期間を満了すること。
(2) 後期任用期間の満了日の翌日から1か月以内に、日本国内において本市又は他者との雇用関係が発生しないこと。
(3) 後期任用期間の満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本から出国すること。
(その他の報酬等)
第18条 この規則に定めるもののほか、英語指導助手の報酬及び費用弁償については、大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)に定めるところによる。
2 この規則に定めるもののほか、英語指導助手の休暇については、大東市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年規則第17号)別表第1に掲げる職種の会計年度任用職員の例による。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、英語指導助手の就業等について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第11条第2項第3号の規定にかかわらず、平成25年又は平成26年中に任用期間の満了を迎える英語指導助手で、同項第3号に掲げる区分に該当するものについては、基本報酬額から日本国内において賦課される所得税額及び住民税額を控除した後の年額(本人負担分の社会保険料を含む。)が、3,600,000円となるよう基本報酬額に所要の調整を加えるものとする。
附則(平成25年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第14号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。