○大東市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年9月24日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制を整備することにより、障害者の住み慣れた地域での自立した生活の確保に資するための大東市障害者虐待防止対策支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

2 市長は、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待に係る相談又は通報を受理し、障害者の安全及び事実の確認を行うこと。

(2) 法第11条第1項に規定する立入調査を実施し、立入調査の際に関係機関への援助要請を行うこと。

(3) 障害者及び養護者に対する支援方針を決定し、決定した支援方針に基づき支援を実施すること。

(4) 個別的な事例に応じて関係機関又は民間団体と連携及び協力を行うこと。

(5) 入所機能を備えた施設等虐待を受けた障害者の受け入れが可能な事業所と協定を締結し、法第10条に規定する居室の確保を行うこと。

(6) 障害者虐待に関する知識を深めるため、関係機関、民間団体、市民等を対象に研修会等を開催し、普及啓発を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が障害者虐待の防止対策に関して必要と認める事項。

(障害者虐待防止センター)

第4条 障害者の虐待を防止し、障害者を養護する者に対する支援等を実施するため、福祉・子ども部障害福祉課内に障害者虐待防止センターを設置する。

(連携)

第5条 市又は事業を受託した者は、事業を実施するに当たっては、法第36条の規定により大阪府が設置した障害者権利擁護センターと連携を図らなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

大東市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年9月24日 要綱第68号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成24年9月24日 要綱第68号