○大東市障害者虐待防止連絡会議設置要綱
平成24年9月24日
要綱第69号
(設置)
第1条 大東市における障害者虐待を防止し、障害者の自立及び社会参加を促進し、障害者の福祉の向上を図ることを目的として、関係機関が有機的な連携を図り、障害者虐待の予防及び早期発見に努め、被虐待障害者と養護者への支援を行うため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第35条に規定する連携協力体制の整備の一環として、大東市障害者虐待防止連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 被虐待障害者の実態把握に関すること。
(2) 被虐待障害者の予防及び発見並びに解決に至るシステムの検討及び構築に関すること。
(3) 被虐待障害者に対する具体的支援の検討に関すること。
(4) 障害者虐待に関する情報交換、研修及び啓発活動に関すること。
(5) 前各号に掲げる事務を推進するための各関係機関及び各関係団体との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、次に掲げる者のうち15人以内のもの及び別表に掲げる課等の実務者で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 相談支援事業者
(4) 障害者就業関係者
(5) 障害者団体関係者
(6) 地域福祉関係者
(7) 教育関係者
(8) 保健関係者
(9) 障害者施設・作業所関係者
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 連絡会議に座長を置き、構成員の互選により選出する。
3 座長は、連絡会議を代表し、会務を掌理する。
4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 座長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者又は関係者に対し連絡会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第4条 構成員は、連絡会議により知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第40号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
市民生活部 | 人権室 |
福祉・子ども部 | 福祉政策課、障害福祉課、こども家庭室 |
保健医療部 | 高齢介護室 |