○大東市指定管理者選定評価委員会規則

平成24年12月25日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)第15条第4項の規定に基づき、大東市指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 副市長

(2) 都市経営部長

(3) 審査及び調査審議(以下「審査等」という。)の対象となる公の施設を所管する部等の長(人権室が所管する公の施設にあっては人権政策監)

(4) 専門的知識を有する者その他市長が適当と認める者

2 委員会の委員の任期は、1年以内で市長が定める期間とする。

3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 委員会は、審査等を行うために必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員の庶務は、審査等の対象となる公の施設を所管する課等において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市指定管理者選定評価委員会規則

平成24年12月25日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成24年12月25日 規則第57号
平成27年9月30日 規則第38号
平成31年3月22日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号