○大東市地域密着型サービス等の運営に関する委員会規則

平成24年12月25日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市地域密着型サービス等の運営に関する委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス事業に従事する者

(3) 地域における保健関係者、医療関係者又は福祉関係者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年(補欠委員にあっては、前任者の残任期間)とし、再任を妨げない。ただし、公募により選出した委員は、再任することができないものとする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員は、自己又は自己の属する法人、団体等の利害に関係する委員会の議事に加わることができない。

(意見の聴取)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し運営協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年9月30日までとする。

3 この規則の施行日以後最初に招集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの規則による改正前の大東市地域密着型介護サービスの運営に関する委員会規則に規定する大東市地域密着型介護サービスの運営に関する委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、施行日にこの規則による改正後の大東市地域密着型サービス等の運営に関する委員会規則に規定する大東市地域密着型サービス等の運営に関する委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、旧委員会の委員としての任期の残任期間とする。

(令和3年規則第41号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

大東市地域密着型サービス等の運営に関する委員会規則

平成24年12月25日 規則第59号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成24年12月25日 規則第59号
平成28年12月22日 規則第52号
平成31年3月22日 規則第10号
令和3年8月20日 規則第41号