○大東市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関する規則
平成24年12月27日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出 介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)
(2) 法第115条の32第3項の規定による届出 介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)
(事業者情報の提供)
第3条 市長は、国及び都道府県に対して、前条の規定による届出に係る情報を提供することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。