○大東市最低制限価格の取扱いに関する要綱

平成24年11月21日

要綱第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び大東市契約規則(平成10年規則第10号)第11条の規定により最低制限価格を設定するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 最低制限価格の設定の対象となる契約は、次に掲げるものに係る請負の契約とする。

(1) 予定価格が2,000,000円を超える建設工事

(2) 予定価格が1,000,000円を超える測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントに関する業務

(建設工事に係る最低制限価格の算出方法)

第3条 前条第1号の建設工事に係る最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加えた額(以下「算出額」という。)とする。

(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 予定価格算出の基礎となった現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(4) 予定価格算出の基礎となった一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 前項の規定にかかわらず、算出額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超えるときは、予定価格に10分の9を乗じて得た額を最低制限価格とする。

3 第1項の規定にかかわらず、算出額が予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7を乗じて得た額を最低制限価格とする。

(測量等に関する業務に係る最低制限価格の算出方法)

第4条 第2条第2号の業務に係る最低制限価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

(落札者の決定等)

第5条 最低制限価格を下回る入札をした者は、失格とする。この場合において、当該入札をした者を失格とする旨を入札参加者に対し、通知するものとする。

2 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格を入札したものが2名以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

(事前公表)

第6条 市長は、最低制限価格を設定したときは、入札の公告又は指名通知等に記載する等の方法により、最低制限価格を事前に公表するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格を設定するときの取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(大東市低入札価格調査制度に関する要綱の廃止)

2 大東市低入札価格調査制度に関する要綱(平成12年要綱第49号)は、廃止する。

(平成25年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市最低制限価格の取扱いに関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告する入札について適用し、同日前に公告した入札については、なお従前の例による。

(令和7年要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年要綱第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の大東市公共工事等に係る入札及び契約結果の公表に関する要綱、第2条の規定による改正後の大東市事後審査型制限付一般競争入札制度に関する要綱及び第3条の規定による改正後の大東市最低制限価格の取扱いに関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告する入札について適用し、同日前に公告した入札については、なお従前の例による。

大東市最低制限価格の取扱いに関する要綱

平成24年11月21日 要綱第79号

(令和7年4月1日施行)