○大東市高齢者のための暮らしの情報広告掲載取扱要綱
平成24年12月28日
要綱第86号
(目的)
第1条 この要綱は、本市が発行する高齢者のための暮らしの情報(以下「情報誌」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載の内容)
第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、情報誌に掲載しない。
(1) 法令に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 人権を侵害するおそれのあるもの
(4) 情報誌の品位、公共性又は公益性を損なうおそれのあるもの
(5) 児童又は青少年の育成に悪影響を与えるおそれのあるもの
(6) 政治、宗教又は思想に関する主張、批判等を内容とするもの
(7) 誹謗又は中傷を内容とするもの
(8) 虚偽又は誇大な表現を用いているもの
(9) 社会問題についての意見広告その他主義主張の宣伝に関するもの又は名刺広告その他個人の宣伝に関するもの
(10) 公職の候補者(当該候補者となろうとする者及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを内容とするもの
(11) 社員等の募集広告又はこれに類するもの
(12) 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が情報誌に掲載することが適当でないと認めるもの
(事業者等の範囲)
第3条 市長は、広告を行う業者又は事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載をしない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する者又はこれに類する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生の手続中の者
(3) 法律に定めのない医療類似行為を行う者
(4) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者
(5) 本市に納付すべき市税に滞納(広告掲載をしようとする前年度分に限る。)のある者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を行うことが適当でないと認める者
(掲載の優先順位)
第4条 情報誌に掲載する広告の優先順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、地方公共団体及びこれらに類するもの
(2) 国又は地方公共団体が公益性を保持する観点から経営に参画する法人
(3) 私企業のうち次に掲げる公共性の高いもの
ア 電力、ガス供給、旅客運輸、通信、新聞、放送等
イ 市内に本社又は支店を有する各種銀行、信用金庫、信用組合又は農業共同組合
(4) 市内の商店街、市場又は専門店の連合体
(5) 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業、事業者等
(6) 市内で活動する公益法人又は各種市民団体
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を行うことが適当と認めるもの
(広告取扱業者)
第5条 市長は、情報誌に掲載する広告について、市と契約を締結した広告代理業を営むもの(以下「広告取扱業者」という。)に取り扱わせるものとする。
(広告取扱業者の遵守事項)
第6条 広告取扱業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報誌に掲載する広告の意匠、内容等について、事前に市長の了解を得るものとし、市長が了解しない広告を掲載しないこと。
(2) 情報誌において使用する広告欄の数を市長の指定する期日までに報告すること。
(3) 広告の版下を市長の指定する期日までに提出すること。
(4) 広告の印刷色は、市長の指定するものとすること。
(5) 広告掲載に係る事務に関する責任は、広告取扱業者がすべて負うものとすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(掲載の申込み)
第7条 情報誌に広告を掲載しようとする者は、市長に対し、広告掲載申込書(様式第1号)により広告取扱業者を経由して、市長が別に定める期日までに申込みをしなければならない。
(掲載の規格等)
第9条 広告の1枠当たりの大きさは、縦55ミリメートル、横185ミリメートルとする。
2 広告の枠の数は、10枠以内とする。
3 広告の掲載は、広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)について1枠とする。
4 広告の掲載位置は、市長が指定する位置とする。
(広告掲載料等)
第10条 広告取扱業者が本市へ支払う広告掲載料(以下「広告掲載料」という。)は、市長が別に定める。
2 広告掲載料は、全枠まとめた額を市長が定める期日までに支払わなければならない。掲載する広告が全枠に満たない場合も同様とする。
(掲載の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中にかかわらず、広告取扱業者又は広告主に通知することなく広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに原稿を提出しなかったとき。
(2) 指定する期日までに広告掲載料の納付がなかったとき。
(3) この要綱に違反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載に支障があると認めるとき。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主の原稿作成に要する費用は、広告主の負担とする。
3 広告主は、広告掲載の権利を他に譲渡することができない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、情報誌に掲載する広告の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。