○大東市教育連絡会設置要綱

平成24年12月26日

教委要綱第15号

(設置)

第1条 市長部局と教育委員会事務局との共通理解を図り、本市が設置する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)において同様の教育が享受できるよう市長部局、教育委員会事務局及び小中学校が連絡を密にし、明確な教育目標を設定するとともに、効果的な政策推進を行うため、大東市教育連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市長部局の政策等に係る教育委員会事務局及び小中学校の意見の集約に関すること。

(2) 教育施策の立案、効果的な取組等の提案に関すること。

(3) 小中学校での問題や課題(長期欠席、不登校又はいじめに対する対策、学力向上等)の現状把握、対応状況等の報告に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会は、別表に掲げる者で組織する。

2 連絡会に総括者及び副総括者を置く。

3 総括者には教育委員会事務局教育総務部長をもって充て、副総括者には総括者が指名する者をもって充てる。

4 総括者は、連絡会を代表し、会務を総理する。

5 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会の会議は、総括者が招集し、総括者がその議長となる。

2 総括者は、必要があると認めるときは、関係者を連絡会の会議に出席させることができる。

(作業部会)

第5条 連絡会は、必要に応じて、教育委員会事務局教育総務部教育総務課長を座長とする作業部会を設置することができる。

2 作業部会は、必要があると認めるときは、小中学校の校長その他関係者を作業部会の会議に出席させることができる。

(服務の取扱い)

第6条 服務従事の形態は、現所属のまま、必要に応じて連絡会の事務に従事する。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部教育総務課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、総括者が別に定める。

この要綱は、公布の日より施行する。

(平成25年教委要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年教委要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育委員会事務局

教育総務部

部長

総括次長

教育総務課長

学校管理課長

家庭・地域教育課長

教育総務課職員

教育企画室長

教育企画室課長

学校教育政策部

部長

総括次長

指導・人権教育課長

教職員課長

ICT教育戦略課長

教育研究所課長

市長部局

政策推進部

部長

総括次長

戦略企画課長

戦略企画課職員

大東市教育連絡会設置要綱

平成24年12月26日 教育委員会要綱第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年12月26日 教育委員会要綱第15号
平成25年10月24日 教育委員会要綱第13号
平成27年3月25日 教育委員会要綱第4号
平成28年3月28日 教育委員会要綱第3号
平成30年3月14日 教育委員会要綱第1号
平成31年3月20日 教育委員会要綱第3号
令和3年3月31日 教育委員会要綱第3号
令和5年3月31日 教育委員会要綱第1号