○大東市上下水道局最低制限価格の取扱いに関する要綱
平成24年12月11日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 最低制限価格の設定の対象となる契約は、予定価格が1,300,000円を超える建設工事に係る請負契約とする。
(最低制限価格の算出方法)
第3条 最低制限価格は、次に掲げる額の合計額(以下「算出額」という。)とする。
(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 予定価格算出の基礎となった現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(4) 予定価格算出の基礎となった一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2 前項の規定にかかわらず、算出額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超えるときは、予定価格に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を最低制限価格とする。
3 第1項の規定にかかわらず、算出額が予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を最低制限価格とする。
(落札者の決定等)
第4条 最低制限価格を下回る入札をした者は、失格とする。この場合において、当該入札をした者を失格とする旨を入札参加者に対し、通知するものとする。
2 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格を入札したものが2名以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(事前公表)
第5条 上下水道事業管理者は、最低制限価格を設定したときは、入札の公告又は指名通知等に記載する等の方法により、最低制限価格を事前に公表するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格を設定するときの取扱いについて必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市上下水道局最低制限価格の取扱いに関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告する入札について適用し、同日前に公告した入札については、なお従前の例による。