○大東市道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、大東市が管理する市道に設ける道路標識の寸法について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 道路標識の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 案内標識

(2) 警戒標識

(3) 案内標識及び警戒標識に附置される補助標識

(寸法)

第3条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

案内標識

市町村

(101)

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入口の方向

(103―A)

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入口の方向

(103―B)

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入口の予告

(104)

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方面、方向及び距離

(105―A)

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方面、方向及び距離

(105―B)

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方面及び距離

(106―A)

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方面及び距離

(106―B)

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方面及び車線

(107―A)

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方面及び方向の予告

(108―A)

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方面及び方向の予告

(108―B)

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方面及び方向

(108の2―A)

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方面及び方向

(108の2―B)

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方面及び方向

(108の2―C)

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方面及び方向

(108の2―D)

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方面及び方向

(108の2―E)

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方面、方向及び道路の通称名の予告

(108の3)

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方面、方向及び道路の通称名

(108の4)

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出口の予告

(109)

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方面及び出口の予告

(110―A)

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方面及び出口の予告

(110―B)

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方面、車線及び出口の予告

(111―B)

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方面及び出口の予告

(112―A)

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方面及び出口の予告

(112―B)

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出口

(113―A)

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著名地点

(114―A)

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著名地点

(114―B)

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著名地点

(114―C)

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主要地点

(114の2―A)

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主要地点

(114の2―B)

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料金所

(115)

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サービスエリアの予告

(116―B)

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サービスエリア

(116の2―B)

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非常電話

(116の2)

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待避所

(116の3)

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非常駐車帯

(116の4)

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非常口

(116の4)

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駐車場

(117―A)

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駐車場

(117―B)

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登坂車線

(117の2―A)

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登坂車線

(117の2―B)

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総重量限度緩和指定道路

(118の3―A)

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総重量限度緩和指定道路

(118の3―A)

画像

総重量限度緩和指定道路

(118の3―B)

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高さ限度緩和指定道路

(118の4―A)

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高さ限度緩和指定道路

(118の4―B)

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高さ限度緩和指定道路

(118の4―C)

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高さ限度緩和指定道路

(118の4―D)

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道路の通称名

(119―A)

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道路の通称名

(119―B)

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道路の通称名

(119―C)

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道路の通称名

(119―D)

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まわり道

(120―A)

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まわり道

(120―B)

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エレベーター

(121―A)

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エレベーター

(121―B)

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エレベーター

(121―C)

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エスカレーター

(122―A)

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エスカレーター

(122―B)

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エスカレーター

(122―C)

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傾斜路

(123―A)

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傾斜路

(123―B)

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傾斜路

(123―C)

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乗合自動車停留所

(124―A)

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乗合自動車停留所

(124―B)

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乗合自動車停留所

(124―C)

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路面電車停留所

(125―A)

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路面電車停留所

(125―B)

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路面電車停留所

(125―C)

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便所

(126―A)

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便所

(126―B)

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便所

(126―C)

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警戒標識

十型道路交差点あり

(201―A)

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├型又は┤型道路交差点あり

(201―B)

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T型道路交差点あり

(201―C)

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Y型道路交差点あり

(201―D)

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ロータリーあり

(201の2)

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右又は左方向屈曲あり

(202)

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右又は左方屈曲あり

(203)

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右又は左方背向屈曲あり

(204)

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右又は左方背向屈折あり

(205)

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右又は左方つづら折あり

(206)

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踏切あり

(207―A)

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踏切あり

(207―B)

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学校・幼稚園・保育所あり

(208)

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信号機あり

(208の2)

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すべりやすい

(209)

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落石のおそれあり

(209の2)

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路面に凹凸あり

(209の3)

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合流交通あり

(210)

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車線数減少

(211)

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幅員減少

(212)

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二方向交通

(212の2)

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上り急勾配あり

(212の3)

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下り急勾配あり

(212の4)

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道路工事中

(213)

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横風注意

(214)

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動物が飛び出すおそれあり

(214の2)

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その他の危険

(215)

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補助標識

通学路

(508)

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踏切注意

(509の2)

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横風注意

(509の3)

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動物注意

(509の4)

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注意

(509の5)

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方面

(511)

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地名

(512)

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補助標識板の規格

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備考1 寸法

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 市道等に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

(3) 市道等に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(4) 市道等に設置する「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(5) 市道等に設置する「登坂車線(117の2―A)」、「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(6) 市道等に設置する「道路の通称名(119―A・B)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

備考2 文字の大きさ等

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(2) 市道等に設置する案内標識で、「入口の方向(103―A・B)」、「入口の予告(104)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―B)」、「非常電話(116の2)」、「待避所(116の3)」、「非常駐車帯(116の4)」、「駐車場(117―A)」、「登坂車線(117の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名(119―A・B・C)」及び「まわり道(120―A・B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあってはその2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(5) 「市町村(101)」並びに「方面、方向及び距離(105―A・B)」、「方面及び距離(106―A・B)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 市道等に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識 縁は、市道等に設置するもので、「待避所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

備考3 この表に記載のない寸法及び文字の大きさ等については、市長が別に定めることができるものとする。

大東市道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月25日 条例第39号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・建設
沿革情報
平成24年12月25日 条例第39号